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更新日:2026年4月6日
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解体工事業登録について
お知らせ
- 令和8年4月1日より滋賀県収入証紙が廃止されました。
解体工事業登録申請に関する手数料の納付方法については下記の「登録手数料について」をご確認ください。
制度概要とマニュアル
建設業において500万円以上※の請負契約を結び、工事を行うためには建設業法に基づく許可を受ける必要があります。解体工事業も建設業に含まれる業種ですので、500万円以上の解体工事を請け負う場合は解体工事業の許可が必要となります。
しかし、解体工事業においては500万円未満の解体工事を請け負う場合であっても、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を受ける必要があり、他の業種と比較して一定の制限がございます。
このページでは、解体工事業登録の申請方法と、その後の注意事項等についてご案内します。制度の概要について詳細は下記の建設リサイクル法と解体工事業の登録の申請マニュアルをご覧ください。
※建築一式工事については別の要件がございます。詳しくは建設業許可についてをご確認ください。
解体工事業登録の申請について
登録の要件
解体工事業者は、技術の管理をつかさどる技術管理者を選任する必要があります。
欠格要件に該当しないこと。(下記1〜7)
(登録申請書類等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときは、登録を受けられません。)
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記1〜4のいずれかに該当する者がいるとき
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1〜4のいずれかに該当するとき
- 法第31条に規定する者(技術管理者)を選定していない者
登録の有効期間と更新について
解体工事業登録の有効期間は、登録年月日の翌日から起算して5年です。
有効期間内に更新のご申請をいただけない場合、有効期間の終了をもって登録は失効します。ご注意ください。
申請方法(書類申請の場合)
書類にて申請される場合、窓口への持ち込みの他、ご郵送でも受付することができます。
必要書類は上部に掲載しております、建設リサイクル法と解体工事業の登録の申請マニュアルをご確認ください。
提出部数・・・・・2部(正・副)
提出先・・・・・・滋賀県県土整備部監理課建設業係(県庁新館5F)
≪持ち込みによる申請時の注意事項≫
窓口にお持ち込みいただけるのは、祝日を除く月曜・水曜・金曜の9時00分~12時00分、13時00分~16時00分です。
≪郵送による申請時の注意事項≫
郵送にてご提出される場合、下記の「登録手数料について」内のしがネット受付サービスより手数料の納付を行ってください。
申請方法(電子申請の場合)
下記のご申請フォーム(しがネット受付サービス)から必要事項をご入力の上、ご申請をお願いします。
※実務経験証明書(別記様式3号)はExcelファイルにて作成いただいたものを申請フォームに添付していただく形になります。
あらかじめこちらからご作成ください。

登録手数料について
各手数料の金額
新規登録・・・・・・・31,000円
更新登録・・・・・・・25,000円
納付方法
≪書類を窓口に持ち込まれる場合≫
監理課窓口にて、キャッシュレス決済(クレジットカード、コード決済、電子マネー等)にて納付してください。(利用できる銘柄等は県の受付窓口でキャッシュレス決済がご利用いただけますからご確認ください。)
なお、キャッシュレス決済をご利用いただけないなど、やむを得ず現金での納付を希望される場合は、申請書提出後、監理課の指示により、滋賀県職員生協(新館1F)に設置する券売機にて納付していただけます。
≪書類を郵送される場合≫
申請書の郵送とあわせて下記の納付申請フォームより、申し込みください。
納付申請をしていただきますと、到着した申請書の申請内容を確認した上で、納付依頼をご登録いただいたメールアドレスあてにお送りします。メールの記載に従って納付手続きを行ってください。
なお、手数料の納付にはクレジットカードの他、ペイジー(Pay-easy)をご利用いただけます。
≪電子申請をされる場合≫
上に掲げる解体工事業登録申請(新規・更新)電子申請フォームより申請を行った後、改めて納付依頼をご登録いただいたメールアドレスあてにお送りします。メールの記載に従って納付手続きを行ってください。
なお、手数料の納付にはクレジットカードの他、ペイジー(Pay-easy)をご利用いただけます。
変更届・廃業届の提出について
解体工事業登録を受けた後、下記の事項に変更があった場合、変更届または廃業届の提出が必要です。
- 商号、名称または氏名の変更
- 営業所の名称・所在地の変更
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 個人事業主の氏名の変更
- 個人事業主の氏名の変更
- 技術管理者の変更
- 廃業等の場合
受付方法
書類の監理課窓口への持ち込みまたは郵送による提出の他、電子申請(令和7年4月1日以降)が可能です。
- 書類での提出の場合
本ページ上部掲載しております、建設リサイクル法と解体工事業の登録の申請マニュアルにて必要書類・記入方法をご確認の上、変更届を作成してください。提出の際には変更届を2部(正・副)をご用意ください。また、郵送の場合には返信用封筒の同封をお願いします。 - 電子申請の場合【令和7年4月1日以降受付開始】
下記のフォームより、必要事項を入力してください。お届け内容は、監理課にて受付した後、各届出様式(PDFデータ)を、申請者あてメールでお送ります。
その他、登録後の注意事項について
解体工事業者が掲げる標識
解体工事業者は、建設リサイクル法に基づき営業所および解体工事現場のすべてにおいて、標識を見えやすい場所に掲示しなければなりません。
解体工事業者が備える帳簿
解体工事業者は、請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備え置かなければなりません。