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更新日:2019年3月28日
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建設業許可取得後の注意事項
このページでは建設業許可取得後の変更届の提出、各種注意点の案内をしています。
許可後の注意事項
許可の有効期限
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期限が満了する30日前までに、許可の更新の手続をとらなければなりません。
変更届の提出
事業年度(決算)の終了、技術者の退職、役員の変更など建設業許可申請時の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。
届出がされていない場合は、許可の更新ができないことがあります。
提出を要する事項については建設業許可変更届を参照してください。
- 廃業等の届出を必要とする場合
廃業をした場合は、30日以内に次の者が届け出てください。
- 許可に係る建設業者が、死亡したとき・・・その相続人
- 法人が合併等により消滅したとき・・・その役員であった者
- 法人が合併等または破産以外の事由により解散したとき・・・その清算人
- 許可を受けた建設業を廃止したとき・・・建設業者であった個人または法人の役員
提出書類については「建設業許可変更届」の廃業届よりダウンロードしてください。
組織変更等
個人事業主から法人組織に、個人事業主から事業を承継、合併を行った等の組織変更が生じた場合は、基本的には廃業届を提出した上、新規の許可申請を行うこととなります。「建設業許可申請」のページから案内をご覧ください。
経営事項審査等で実績の引継ぎを考えておられる方は、事前に監理課までご相談ください。特に、会社の合併、分割、事業譲渡等を行う場合は、必ず事前に監理課にご相談下さい。
- 標識の設置
建設業の許可を受けた者は、その店舗および工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
【注意】建設業の許可を受けた業者が掲げなければならない標識の作成について、県が特定の業者を指定することはありません。
標識様式(PDF:65KB) - 帳簿の備え付け
建設業の許可を受けた者は、国土交通省令で定める事項について記載した帳簿を、その営業所ごとに備え付け、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引き渡しの日から5年間保存しなければなりません。