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更新日:2026年7月23日

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中山間地域等直接支払制度

1.目的

過疎化・高齢化の進んでいる自然的・社会的・経済的条件が不利な中山間地域等において、耕作放棄を防止し、農業生産活動を継続することによって、農業農村のもつ多面的機能を維持するという観点から、協定に基づき5年間以上継続して活動する農業者や生産組織等に対して、対象の面積に応じて交付金を交付する。

2.交付対象

対象となる地域

  • 特定農山村法、山村振興法、過疎法等の地域振興立法(9法)指定地域
  • 知事が指定する特認地域
    1. 8法地域に地理的に接する農地
    2. 農林統計上の中山間地域
    3. 農林業従事者割合、農林地率や人口減少率、人口密度など一定の要件を満たす地域
    4. 特定農山村法にかかる要件を満たす地域

対象となる者

  • 対象農用地で、集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等

対象農用地

  • 対象地域内の農振農用地で、農用地の保全に向けた共同取組活動が行われ、以下のいずれかの基準を満たす一団地の農用地の合計面積が1ha以上のもの
    傾斜基準
    1. 図の傾斜基準以上の田、畑、草地、採草放牧地
    2. 小区画・不整形な田
    3. 積算気温が低く、草地比率の高い草地
    4. 高齢化率・耕作放棄地率の高い集落の農地
      ※緩傾斜地については市町長が特に必要と認めた場合に限る

3.実施状況

4.活動事例

中山間地域等直接支払交付金の活動事例集を作成しました(令和3年12月)。

本事例集は、中山間地域において、機械・農作業の共同化をはじめ、担い手への農地集積やスマート農業の導入などに取り組む事例などを紹介するものです。

県内各地でこうした取り組みを参考としていただき、更なる活動の発展に繋げていただければ幸いです。

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