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更新日:2024年1月26日

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漁業協同組合に対する必要措置命令の発出について

本日(2024年1月23日(火曜日))、高島漁業協同組合に対して、以下の2種類の必要措置命令(水産業協同組合法第124条第1項に基づくもの)を発出しました。

  1. 令和5年7月5日付で脱退届を提出した組合員について、当該組合定款第14条第1項および第2項の規定に基づいた対応を行い、組合員名簿を修正し、令和6年2月14日(水曜日)までに滋賀県知事に書面により報告することを求める必要措置命令
  2. 令和6年3月11日(月曜日)までに当該組合定款附属書役員選挙規程に基づく適正な手続きを完了させることを求める必要措置命令

書面の具体的内容は以下のとおりです。

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