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更新日:2026年5月1日
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漁船関係の申請書一覧【最新版】
1.漁船登録申請を行う場合
漁船法第十条
漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。
(1)漁船を譲渡された場合
必要書類
- 動力漁船登録申請書(無動力漁船を登録する場合には無動力漁船登録申請書)
- 推進機関経歴書
- 漁業許可証などの明細書
- 誓約書
- 船舶譲渡証明書
- 譲渡された船舶がすでに漁船登録されている場合には、漁船処理報告書、漁船登録票返納届、漁船登録票が必要になります。
※以上の書類に加え、手数料7,500円が必要です。
- 動力漁船登録申請書(DOCX:20KB)
- 無動力漁船登録申請書(DOCX:20KB)
- 推進機関経歴書(DOCX:18KB)
- 船舶譲渡証明書(DOCX:17KB)
- 誓約書(DOCX:17KB)
- 漁業許可証などの明細書(DOCX:16KB)
- 動力漁船登録申請書(PDF:51KB)
- 無動力漁船登録申請書(PDF:49KB)
- 推進機関経歴書(PDF:51KB)
- 船舶譲渡証明書(PDF:45KB)
- 誓約書(PDF:32KB)
- 漁業許可証などの明細書(PDF:43KB)
(2)漁船を相続した場合
必要書類
- 動力漁船登録申請書(無動力漁船を登録する場合には無動力漁船登録申請書)
- 推進機関経歴書
- 漁業許可証などの明細書
- 誓約書
- 漁船相続証明書
※以上の書類に加え、手数料7,500円が必要です。
- 動力漁船登録申請書(DOCX:20KB)
- 無動力漁船登録申請書(DOCX:20KB)
- 推進機関経歴書(DOCX:18KB)
- 漁船相続証明書(DOCX:17KB)
- 誓約書(DOCX:17KB)
- 漁業許可証などの明細書(DOCX:16KB)
- 動力漁船登録申請書(PDF:51KB)
- 無動力漁船登録申請書(PDF:49KB)
- 推進機関経歴書(PDF:51KB)
- 漁船相続証明書(PDF:52KB)
- 誓約書(PDF:32KB)
- 漁業許可証などの明細書(PDF:43KB)
(3)漁船(10m未満)を購入した場合、一般船舶(10m未満)を購入し、漁船として使用する場合
必要書類
- 動力漁船登録申請書(無動力漁船を登録する場合には無動力漁船登録申請書)
- 推進機関経歴書
- 漁業許可証などの明細書
- 誓約書
- 漁船転用証明書
- 船舶購入契約証
- 漁船の総トン数の測度に関する調書
※以上の書類に加え、手数料7,500円が必要です。
- 動力漁船登録申請書(DOCX:20KB)
- 無動力漁船登録申請書(DOCX:20KB)
- 推進機関経歴書(DOCX:18KB)
- 漁船転用証明書(DOCX:17KB)
- 船舶購入契約証(DOCX:17KB)
- 誓約書(DOCX:17KB)
- 漁業許可証などの明細書(DOCX:16KB)
- 漁船の総トン数の測度に関する調書(XLSX:18KB)
- 動力漁船登録申請書(PDF:51KB)
- 無動力漁船登録申請書(PDF:49KB)
- 推進機関経歴書(PDF:51KB)
- 漁船転用証明書(PDF:33KB)
- 船舶購入契約証(PDF:46KB)
- 誓約書(PDF:32KB)
- 漁業許可証などの明細書(PDF:43KB)
- 漁船の総トン数の測度に関する調書(PDF:39KB)
2.漁船登録の抹消(譲渡)申請を行う場合
漁船法第二十条(一部抜粋)
登録を受けた漁船が漁船でなくなつたときや登録を受けた漁船が譲渡されたときなどには、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある場合において、その理由を付してその旨をその都道府県知事に届け出たときは、その返納をすることを要しない。
必要書類
- 漁船処理報告書
- 漁船登録票返納届
- 漁船登録票
- 漁船登録票の返納できない理由書(登録票を紛失、毀損した場合のみ)
- 船舶譲渡証明書(漁船を譲渡する場合のみ)
- 漁船処理報告書(DOCX:26KB)
- 漁船登録票返納届(DOCX:40KB)
- 漁船登録票の返納できない理由書(DOCX:20KB)
- 船舶譲渡証明書(DOCX:17KB)
- 漁船処理報告書(PDF:89KB)
- 漁船登録票返納届(PDF:75KB)
- 漁船登録票の返納できない理由書(PDF:33KB)
- 船舶譲渡証明書(PDF:45KB)
3.漁船登録の内容変更申請を行う場合
漁船法第十七条(一部抜粋)
登録を受けた漁船の所有者は、その漁船について変更が生じたときは、その変更の生じた日から二週間以内にその変更の理由を付してその登録をした都道府県知事に対し変更の登録を申請しなければならない。
必要書類
- 漁船変更登録申請書
- 推進機関経歴書(推進機関を換装した場合のみ)
※以上の書類に加え、手数料3,600円が必要です。
4.漁船登録票の再交付を申請する場合
漁船法第十二条(一部抜粋)
都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
必要書類
- 漁船登録票再交付申請書
※以上の書類に加え、手数料2,400円が必要です。
5.漁船登録の謄本の交付申請を行う場合
漁船法第二十一条
何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請求することができる。
必要書類
- 漁船登録謄本交付申請書
※以上の書類に加え、手数料440円が必要です。
6.検認の申請を行う場合
漁船法第十三条(一部抜粋)
登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。検認の日から五年を経過したときもまた同様とする。
必要書類
- 漁船登録票検認申請書
※以上の書類に加え、手数料3,600円が必要です。
7.10m以上の漁船を建造する場合、一般船舶や漁船を10m以上の漁船に改造する場合、10m以上の船舶を漁船に転用する場合
漁船法第四条(一部抜粋)
動力漁船(長さ十メートル未満のものを除く。)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、農林水産大臣または主たる根拠地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。
(1)10m以上の漁船を建造する場合
必要書類
- 新船建造許可申請書
(2)一般船舶や漁船を10m以上の漁船に改造する場合
必要書類
- 改造許可申請書
(3)10m以上の一般船舶を漁船に転用するとき
必要書類
- 漁船転用許可申請書