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更新日:2026年1月20日
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滋賀県漁業調整規則の一部改正について
滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)の一部が令和7年3月28日に改正されました(令和7年滋賀県規則第15号)
これにより、一部河川区域において4月1日から5月31日までホンモロコの採捕が禁止されます。
(同水域では平成29年から滋賀県内水面漁場管理委員会指示により、ホンモロコの産卵保護のため同様の期間において「全ての水産動物」の採捕が禁止されてきましたが、今後この指示は発出されません。)
そのほか法改正に伴う改正、文言の適正化のための改正がされました(詳しくは新旧対照表および滋賀県公報をご覧ください)。
ホンモロコの採捕が規制される水域
- 東近江市伊庭町にある瓜生川の目﨑橋下流端から天尾橋上流端までの区域
- 東近江市躰光寺町にある躰光寺川の躰光寺橋下流端から大橋上流端までの区域
- 近江八幡市安土町にある山本川の西沢橋下流端から松原橋上流端までの区域