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更新日:2024年10月31日

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陸上養殖業の届出制について

近年、陸地において海面と同様の生育環境を整備した養殖場を設置して海水魚等を養殖するなど、新たな養殖方法を取り入れた養殖業が営まれ始めています。これらの新たな養殖方法を取り入れたものは、排水等に伴う周辺環境への影響等について十分な知見が無いことから、養殖場の所在地や養殖方法など当該陸上養殖実態の把握を図るため、内水面漁業の振興に関する法律施行令において、届出養殖業として規定されました。

このため、令和5年4月1日から、該当する事業を営むにあたって届出が必要となるほか、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

すでに陸上養殖業を営んでいる事業者の方は令和5年4月1日から6月30日までに届出を行ってください。

また、新たに陸上養殖業を開始する事業者の方については、事業開始の1ヵ月前までに届出が必要となりますので、事前に手続きをお願いします。

届出制の対象となる養殖業について

対象となるもの

食用の水産物を

  • 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して、養殖しているもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの

※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。

【対象外となるもの】

  • 種苗生産
  • マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖

※古くから河川沿いで等で営まれている淡水魚の養殖等は、周辺環境への影響等が概ね把握されていることから対象外となります。

各種手続きについて

提出物と提出期限

  • 届出書(2部)
    • (ア)現に営んでいる方は、令和5年4月1日から同年6月30日までに提出
    • (イ)新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに提出
  • 実績報告書(2部)
    4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに提出

※本制度は、令和5年4月1日から適用されますので、令和5年4月1日以降の実績が報告の対象となります。なお、令和5年度の実績は令和6年4月30日までに報告することとなります。

届出様式

参考資料

届出先

  • 養殖場が所在する都道府県(滋賀県の場合はこちら↓)

滋賀県農政水産部水産課水産振興係

〒520-8577

滋賀県大津市京町4-1-1

電話番号:077-528-3873

FAX番号:077-528-4885

メールアドレス:gf00002@pref.shiga.lg.jp

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