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更新日:2023年12月22日
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家きんを飼っている方へのお願い!!
家きんを1羽でも飼養している方は、毎年2月1日現在の飼養状況等を報告するとともに、飼養衛生管理基準を遵守する義務があります。
近年、国内で発生が多発している高病原性鳥インフルエンザは、家きんに対して伝染力が強く、死亡率の高い伝染病であり、まん延を防止するためには、日頃の飼養衛生管理と地域での防疫対策が重要です。
ご理解いただくとともに以下のとおりご対応をお願いします。

1.飼養状況等の報告
- 毎年2月1日現在の状況を6月15日までに家畜保健衛生所に報告してください。
- 報告をしていない方は、家畜保健衛生所まで連絡をお願いします。
2.飼養衛生管理基準の遵守の徹底
- (1)毎日、飼養家きんの健康観察を行いましょう。

- (2)家きん舎専用の長靴(履き物)や衣類を身につけましょう。
- (3)家きん舎の清掃や消毒等を行う前後には、必ず手洗いをしましょう。
- (4)家きんの出入口に踏込み消毒槽や消毒用のスプレーを設置しまししょう。
- (5)防鳥ネットの設置など野鳥やネズミ等の野生動物と飼養家きんを接触させない飼養管理が重要です。
飼養衛生管理基準については、農林水産省のホームページでご確認ください。
以下の飼養衛生管理マニュアル例もご参考ください。