現在の位置 ホーム > しごと・産業 > 農業 > 生産・担い手・流通販売 > 農薬・肥料 > 農薬 > ビームエイトスタークルゾルの劇物指定に伴う対応について

ページID:7029

更新日:2020年8月21日

ここから本文です。

ビームエイトスタークルゾルの劇物指定に伴う対応について

令和2年6月24日、「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」(令和2年政令第203号)が公布され、「2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。」が劇物指定され、「ビームエイトスタークルゾル(ジノテフラン・トリシクラゾール水和剤農薬登録番号第22036号)」(令和2年度農作物病害虫雑草防除基準に掲載薬剤)が劇物指定となりました。

このことから、今後、本剤の取扱いは毒物及び劇物取締法に基づく対応(別紙)が必要となりますので、適正な管理・使用をお願いします。

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?