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更新日:2026年7月24日

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所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請の公告

農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構から所有者等を確知することができない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和8年7月24日

滋賀県知事 三日月 大造

1.申請に係る農地の所在等

  • (1)所在および地番:高島市マキノ町大沼字屋ノ町917番、高島市マキノ町大沼字北里956番および高島市マキノ町大沼字高廻り1046番
  • (2)地目:田
  • (3)面積:1,826平方メートル、441平方メートルおよび1,937平方メートル
  • (4)所有者等の情報:登記名義人が死亡し、その相続人が不明

2.申請に係る農地の利用の現況

当該農地は登記名義人が管理していたが、登記名義人の死亡後は耕作の目的に供されていなかった。登記名義人が死亡し所有者等が不明となったため、当該農地の荒廃を防ぐために耕作予定者が代表を務める任意団体が独自に保全管理をしている。

3.申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細

裁定後は、耕作予定者に申請農地を貸し付け、特定農作業受託により水稲等の栽培を行う。

4.申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第8条第2項第1号に規定する基準に適合すると認められる旨およびその理由

当該農地は地域計画の区域内の農地であるが、地域計画において現時点では、当該耕作予定者は当該農地を担う者ではない。しかし、高島市において当該耕作予定者が当該農地の耕作者となるよう地域計画を確実に変更されると見込まれることから、農地中間管理事業規程3-1および所有者等不明農地の取扱要領第3の規定に基づく基準に適合する。

5.希望する利用権の始期等

  • (1)始期:令和9年1月1日
  • (2)存続期間:5年
  • (3)借賃に相当する補償金の額:77,265円

6.意見書の提出

申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。

  • (1)提出期限
    令和8年8月7日(金曜日)
  • (2)提出先
    滋賀県農政水産部農政課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話番号077-528-3815)
  • (3)記載事項
    • ア 意見書を提出する者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名)
    • イ 意見書を提出する者の有する権利の種類および内容
    • ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況および利用計画
    • エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
    • オ 意見の趣旨およびその理由
    • カ その他参考となるべき事項

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