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更新日:2019年5月17日

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滋賀県男女共同参画推進条例は、こんな条例です

滋賀県男女共同参画推進条例について この条例の目的は、県と県民・事業者のみなさんの主体的な取り組みによって男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現をめざすことです。男女共同参画を進めるにあたって、県はもちろんのこと、県民、事業者のみなさんが大切にしなければならないことを6つの基本理念として、第3条で定めました。

1男女の人権を尊重すること

2「男だから」とか「女だから」といった固定的な役割分担意識や慣習などによって、社会における活動の多様な選択を妨げないようにすること

3企業や自治会などすべての団体の方針の立案、決定に男女が共同して積極的に関与することが重要であること

4男女が相互の協力と社会の支援のもとに、家族の一員としての役割を果たすとともに、職場や学校、地域など社会における活動もできるようにすること

5男女が、それぞれの性の抱える問題を理解することによって、妊娠・出産に関して双方の意思が尊重されるとともに、生涯にわたって性に関する健康な生活が送れるようにすること。また、このことが社会全体で理解されること

6国際的な取組との協調

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