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更新日:2026年6月17日

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滋賀県移住就業支援事業

滋賀県では、国および市町と連携し、県内への移住および定住の促進、中小企業等における人材不足の解消に資するため、東京圏から県内の対象市町に移住し、対象中小企業等に就業した方を支援しています。

支給対象者の要件を満たした方が、移住先の市・町へ移住支援金の申請を行うことで移住支援金が支給されます。

※制度の詳細は市町により異なりますので、市町に御確認ください。

1 概要

東京23区に在住している方、または、東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している方が、県内の対象市町に移住し、移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に就職した場合に、国・滋賀県・市町が共同で移住支援金を支給します。

※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
※条件不利地域については、下記のサイトよりご確認ください。

内閣府 移住支援金制度紹介サイト

起業支援金・移住支援金-地方創生

2 滋賀県への移住を検討される方へ

滋賀県移住就業支援事業の詳細は、次のとおりです。

2-1 支給対象者の要件

申請者が、移住支援金を受けるために満たすべき要件については、下記の「移住支援金の要件一覧」をご確認ください。

移住支援金のメニューごとに要件が異なりますのでご注意ください。

移住支援金のメニュー

  • (A)就業の場合
  • (B)テレワークの場合
  • (C)関係人口の場合
  • (D)起業の場合

移住支援金の要件一覧(PDF:243KB)

関係リンク先

(注)滋賀県が移住就業支援事業の詳細を公表した日は次のとおりです。

  • 一般就業の場合:令和元年6月14日
  • 専門人材就業の場合:令和2年12月22日
  • テレワークの場合:令和2年12月22日
  • 関係人口の場合:令和2年12月22日
    (ただし、令和3年2月2日に本事業における関係人口の範囲が明確化されたため、明確化された日以降の転入者が対象となります。)
  • 起業の場合:令和4年4月1日
    支給対象となる移住日の始期は、移住先(転入先)市町により異なる場合がありますので、移住前に市町に必ず確認してください。

2-2 滋賀県内の移住対象市町

長浜市、甲賀市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、多賀町

2-3 移住支援金の額

  • 2人以上の世帯の場合:100万円
    (一部自治体において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大50万円が加算されます)
  • 単身の場合:60万円

2-4 移住支援金の返還

次の(1)~(4)の場合は、移住支援金の返還が必要となりますので、ご注意ください。

  • (1)虚偽の申請等をした場合
  • (2)移住支援金の申請日から5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
  • (3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • (4)起業支援金に係る交付決定を取り消された場合

2-5 申請方法

申請受付期間:移住先市町が定める受付開始時期~受付終了時期
※転入後1年以内に申請していただく必要があります。

申請先:移住先市町の担当窓口

必要書類:移住先市町が定める交付申請書と必要書類

3 対象法人の登録を希望される滋賀県内の事業者の方へ

移住支援金の対象となる法人を募集しています!

詳細は下記ページをご参照ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/308826.html

4 滋賀県内の移住就業支援事業実施市町担当者の方へ

4-1 手続きの流れ

滋賀県移住就業支援事業の流れおよび交付要綱等の資料は次のとおりです。

※様式は、県内市町が滋賀県に交付申請等を行う際に用いるものです。

移住者の方からの申請受付および移住支援金の支給は、各市町が制定した要綱に基づいて行われます。

  1. 交付申請(市町→県)
  2. 交付決定(県→市町)
  3. 事業実施
    申請受付(移住者→市町)
    要件確認、交付決定、移住支援金の支給(市町→移住者)
    状況報告(市町→県)
    (変更交付申請(市町→県))
    (変更交付決定(県→市町))
  4. 実績報告(市町→県)
  5. 額の確定(県→市町)
  6. 補助金支払(県→市町)
  7. 就業継続・定着の確認(市町→移住者)

4-2 交付要綱・取扱要領および各種様式

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