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更新日:2021年7月26日
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勤労者向け融資のご案内
滋賀県では、勤労者のみなさんに安定した生活を営んでいただくために、次の資金について金融機関と協調して融資を行っています。(勤労者向け融資パンフレット)(勤労者向け融資要綱集)
勤労者福祉資金資金
| 融資対象者 | 県内に居住、または県内の事業所に勤務する勤労者で以下のいずれにも該当する方/1.同一事業所に1年以上引き続き勤務している者で、資金の償還が確実と認められるものであること。/2.事業主または労働組合の証明が得られるもの。 |
|---|---|
| 資金用途 | 1.本人または家族の療養費および分娩費/2.本人または家族の冠婚葬祭費/3.本人または家族の教育費/4.本人の転宅費/5.本人の住宅改良または補修費/6.生活に必要と認められる耐久消費財の購入費/7.その他必要な出費で、知事が適当と認めたもの |
| 融資限度額 | 100万円 |
| 利率 | 2.50% |
| 融資期間(据置) | 5年(2か月以内) |
| 要綱・申込書等 | ※借り入れの申込は金融機関で行っていただきますので、担保・保証人等借入条件は各取扱金融機関でよくご相談ください。/滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱/滋賀県勤労者福祉資金借入申込書/誓約書 |
- 滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱(PDF:84KB)
- 滋賀県勤労者福祉資金借入申込書(PDF:59KB)
- 滋賀県勤労者福祉資金借入申込書(XLS:30KB)
- 誓約書(PDF:69KB)
- 誓約書(DOC:32KB)
育児・介護休業者生活資金
| 融資対象者 | 県内に居住、または県内の事業所に勤務する勤労者で以下のいずれにも該当する方/1.同一事業所に1年以上引き続き勤務している者で、復職後資金の償還が確実と認められるものであること。/2.育児・介護休業を取得中の者または取得を申し出た者で、同一事業所に復職するものであること。/3.融資申込日において、育児・介護休業終了日までの休業期間が1か月以上ある者であること。/4.育児・介護休業の取得について事業主または労働組合の証明が得られる者であること。 |
|---|---|
| 資金用途 | 育児・介護休業期間中に必要な生活資金 |
| 融資限度額 | 100万円(育児・介護休業期間が3月以下である場合は50万円) |
| 利率 | 1.90% |
| 融資期間(据置) | 6年(1年以内) |
| 要綱・申込書等 | ※借り入れの申込は金融機関で行っていただきますので、担保・保証人等借入条件は各取扱金融機関でよくご相談ください。/滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱/滋賀県育児・介護休業者生活資金借入申込書/誓約書 |
- 滋賀県育児休業者および介護休業者生活資金貸付要綱(PDF:87KB)
- 滋賀県育児・介護休業者生活資金借入申込書(PDF:64KB)
- 滋賀県育児・介護休業者生活資金借入申込書(XLS:32KB)
- 誓約書(PDF:56KB)
- 誓約書(DOC:27KB)
取扱金融機関
滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、京滋信用組合、近畿産業信用組合
*借入の申込は上記の金融機関で行っていただくことになりますので、担保・保証人等借入条件は各取扱金融機関でよくご相談ください。