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更新日:2023年9月14日
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地場産業設備整備支援事業費補助金(第三次)の申請受付について
新型コロナウイルス感染症に加え、原油価格および物価の高騰の影響を受けた地場産業組合、地場産業事業者および伝統的工芸品の製造事業者に対し、生産体制の強化および新事業の創出のために必要な経費について助成を行うことにより、県内の地域経済を支える地場産業の発展を支援します。
つきましては、標記補助金について、以下の要領のとおり申請の受付を開始しますのでお知らせします。
- 募集要領(本文)(PDF:222KB)
- 募集要領(様式1)(DOCX:22KB)
- 募集要領(別紙1)(DOCX:30KB)
- 募集要領(別紙2)(DOCX:22KB)
- 募集要領(別紙3)(DOCX:22KB)
- 募集要領(別紙4)(DOCX:24KB)
- 募集要領(別紙5)(DOCX:21KB)
- 募集要領(別紙6)(DOCX:21KB)
- Q&A(PDF:61KB)
補助金の概要
- 対象事業
新型コロナウイルスおよび原油価格・物価の高騰の影響を受けた県内の地場産業組合、地場産業事業者および伝統的工芸品の製造事業者が所有する生産設備の更新、新設または増設にかかる経費を補助します。
(令和2年度に実施した地場産業組合設備整備支援事業および令和4年度に実施した地場産業設備整備支援事業で採択された方は、同内容での申請をすることはできません。)
(補助対象の生産設備については、既存の製品にはない新たな商品開発や品質向上、または自社の技術を活用した新事業の創出につながるものである必要があります。) - 対象者
県内の地場産業組合、地場産業事業者および伝統的工芸品の製造事業者で、県税の滞納がない方が対象となります。
(伝統的工芸品の製造事業者の申請は県の指定を受けた個人、企業、団体からのみとなります。) - 補助率・補助限度額
補助率:2分1以内
補助金額:下限60万円(小規模事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)にあっては、30万円)、上限1,000万円 - 補助対象経費
機械装置または工具器具購入費など
※対象となる経費は、消費税および地方消費税を除いた額となります。 - 対象期間
交付決定日から令和6年2月29日まで
申請受付期間
令和5年9月13日(水曜日)~令和5年10月11日(水曜日)(必着)
問い合わせ・申請書の提出先
滋賀県商工観光労働部 モノづくり振興課 モノづくり支援係
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
電話:077-528-3790
FAX:077-528-4876
E-mail:fd00@pref.shiga.lg.jp