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更新日:2026年7月3日

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特定事業の選定について【滋賀県東北部工業技術センター整備事業(PFI関連事業)】

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年7月30日法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定により、滋賀県東北部工業技術センター整備事業を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定に基づき、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表する。

令和4年3月23日

滋賀県知事 三日月 大造

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