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更新日:2026年1月16日

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中心市街地活性化法

法律制定の目的

近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上(中心市街地の活性化)を総合的かつ一体的に推進するため、従来の中心市街地活性化法が改正され、平成18年8月22日に施行されました。
同法では、中心市街地の活性化に関し、基本理念、政府による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置、中心市街地活性化本部の設置等について定め、もって地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

改正法の特徴

  1. 「中心市街地の活性化に関する法律」へ題名変更
  2. 基本理念・責務規定の創設
    • 中心市街地活性化についての基本法的性格を踏まえ基本理念を創設
    • 国、地方公共団体及び事業者の責務規定を創設
  3. 国による「選択と集中」の仕組みの導入
    • 中心市街地活性化本部(本部長:内閣総理大臣)の創設
    • 基本計画の内閣総理大臣の認定制度
  4. 多様な関係者の参画を得た取組の推進
  5. 支援措置の大幅な拡充(認定基本計画への深掘り支援)

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