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更新日:2026年4月24日

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滋賀県海外市場開拓支援事業補助金の募集について

この補助金は、県内中小企業が海外展開を見据えた調査・海外展示会出展・海外向け商談会等開催に取り組み、海外への販路開拓を目指す事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、海外における事業展開の促進を図り、本県経済の発展に資することを目的としています。

活用例

1.補助金について

1.補助対象者

補助対象者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有するものであり、県税の滞納がない者です。

【海外展開に関するご相談】
応募にあたっては、事前に独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)滋賀貿易情報センターへのご相談をお勧めしております。
また、補助金の採択後も、ジェトロ滋賀貿易情報センターによる支援を積極的にご利用ください。

※ただし、募集要項(補助対象となる経費等)に関することにつきましては、滋賀県商工政策課へお問合せください。

ジェトロ滋賀公式サイト
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/shiga.html

2.補助事業

海外市場への売り込み事業

3.補助率

補助対象経費の12以内

4.補助金額

500千円以上3,500千円以内
※補助金の交付は、補助対象者あたり1回とする。

5.補助対象経費

海外市場への売り込み事業
補助対象経費 経費項目
調査・マーケティング費 市場調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費
見本市・商談会等出展経費 出展料(および付随する経費)、広報媒体製作費、広告宣伝費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、輸送費
越境EC事業費 出店・出品料、越境ECサイト制作費、広報媒体製作費、広告宣伝費、通訳・翻訳費
共通経費 海外市場への売り込み事業に係る、上記以外の謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝費、デザイン費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、検査・試験費、審査・登録費、輸送費、プロモーション運営費

2.応募方法等について

1.応募方法

電子メールまたは郵送により受け付けます。

下記、「2.応募書類」を「3.応募先」まで、「4.応募期間」中にご提出ください。

2.応募書類

3.応募先

【郵送の場合】
滋賀県商工労働部商工政策課
〒520-8577 大津市京町四丁目1-1東館3階
TEL:077-528-3715
※書類はA4判片面印刷で作成し、ホッチキス等で個別に綴じずに、全体をダブルクリップ等でまとめてください(提出部数は1部)。

【電子メールの場合】
E-mail:fa0002@pref.shiga.lg.jp
※メールの件名を「滋賀県海外市場開発支援事業補助金」としてください。

4.応募期間

2026年4月30日(木曜日)午後5時まで
※必着(郵送の場合、消印は有効ではありません)

5.審査

滋賀県海外市場開拓支援事業補助金審査会において審査します。一次審査を書面で行い、二次審査ではプレゼンテーション審査を実施します。一次審査を通過された事業者にのみ、二次審査の日程をお伝えします。

3.スケジュールについて(予定)

スケジュール

4.採択後の提出書類について

1.交付申請(採択後)

採択された事業者は、内示通知後、30日以内に以下の書類を提出してください。

  • 1)補助金交付申請書(様式第2号)
  • 2)事業計画書(別紙1)☆
  • 3)収支予算書(別紙2)☆
  • 4)補助対象経費積算明細書(別紙3)☆
  • 5)役員名簿(別紙4)

※☆は、応募書類から変更があったときのみ添付してください。

2.事業の変更、廃止および中止

補助事業を変更、廃止および中止する場合は、事前に承認が必要です。

以下の申請書に加え、事業変更に係る事業計画書・収支予算書・補助対象経費積算明細書・その他事業変更内容を説明する資料を添付してください。

3.実績報告(業務完了後)

事業完了後30日以内、または2027年2月28日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。

  • 1)補助金事業実績報告書(様式第5号)
  • 2)事業実績報告書(別紙6)
  • 3)収支決算書(別紙7)
  • 4)補助対象経費支出明細書(別紙8)
  • 5)その他事業実績を説明する資料等※

※補助対象経費毎に、「いつ」「誰に」「誰が」「何の経費を」「いくら支払ったか」を確認できる会計書類が必要です。

4.企業化状況の報告(補助事業年度の終了後5年間)

補助事業終了後は、その成果の企業化(事業化)に努め、補助事業年度の終了後5年間は、以下の報告書(様式第6号)にて毎会計年度終了後30日以内に過去1年間における補助事業の成果の企業化状況について報告してください。

※証拠となる書類を3年間保存してください。

※補助事業の実施結果により収益が生じたときは、補助金の全部または一部に相当する金額を県に納付いただくことがあります。

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