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更新日:2019年3月27日
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クリーニング所営業者の皆さんへ
クリーニング業法が改正され、営業者は洗濯物の処理方法等の説明義務と苦情の申出先を明示することが規定されました。
(平成16年10月1日から施行)
詳しくは、営業所を管轄する保健所にお尋ねください。

説明義務
- 洗濯物の受取及び引渡しの際、あらかじめ、利用者に洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。
苦情の申出先の明示
- 苦情の申出先となる「クリーニング所の名称、所在地及び電話番号」を店頭に掲示しておくこと。
- 洗たく物の受取及び引渡の際に、「クリーニング所の名称、所在地及び電話番号」を記載した書面を配布すること。
クリーニング所における苦情の申出先を記載した書面の例
- 洗濯物の受取の際にクリーニング所の名称、クリーニング所の所在地、電話番号を記載した領収証を配布する。
- 洗濯物の受取の際にクリーニング所の名称、クリーニング所の所在地、電話番号を記載した預かり証を配布し、引渡しの際に、預かり証とは別に同様の記載事項を記載した書面を配布する。
- 洗濯物の受取の際に、クリーニング所の名称、クリーニング所の所在地、電話番号を記載した書面を配布する。
