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更新日:2019年3月26日
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カネミ油症患者の油症発生当時の同居家族の認定申請のご案内
平成24年12月、「油症診断基準」が追補され,油症発生当時(昭和43年)に認定患者の方と同居されていた家族の方が新たに認定の対象となりました。
新たに認定の対象となる方
1)から3)をすべて満たす方が対象となります
- (1)油症発生当時,油症患者(認定患者)と同居していた
- (2)油症発生当時,カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した
- (3)現在,心身の症状があり,治療その他の健康管理が継続的に必要
申請手続きについては関連書類をご覧ください。
カネミ油症に関する情報については,「関連リンク」をご覧ください。
問い合わせ先
滋賀県生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643/FAX番号:077-528-4861