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更新日:2025年10月8日

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感染症診査協議会

感染症診査協議会は、感染症の患者に対して実施する入院勧告や就業制限について、学問的、専門的および法律的観点(人権尊重の確保と適法性の担保等)から診査する機関です。

入院勧告や就業制限は人権尊重の観点から、必要最小限で行われるべきものであり、第三者機関を設置して慎重に判断することが求められるため、感染症法第24条で保健所に設置することが義務付けられています。

感染症診査協議会における主な診査内容と感染症の類型の関係は以下のとおり

  1類感染症 2類感染症 3類感染症 新型インフルエンザ等感染症 指定感染症 新感染症
就業制限
入院勧告・入院期間延長  
結核患者の医療  
(結核のみ)
       

感染症診査協議会の設置状況

感染症診査協議会の設置に必要な事項は、感染症法で規定されたもののほか、「滋賀県感染症の診査に関する協議会条例」で定め、下記のとおり感染症診査協議会を設置しています。

保健所 協議会名 設置保健所
草津保健所 草津・甲賀・東近江保健所
感染症診査協議会
草津保健所
甲賀保健所
東近江保健所
長浜保健所 長浜・彦根・高島保健所
感染症診査協議会
長浜保健所
彦根保健所
高島保健所

※大津市の保健所に設置する感染症診査協議会は下記リンク先を御覧ください。

大津市感染症診査協議会

感染症診査協議会の委員構成は下記の所属や団体から推薦を受け、感染症法第24条第5項に基づき、任命しています。

感染症診査協議会委員 人数
感染症指定医療機関の医師 1人
感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者 滋賀県医師会または地域医師会の推薦を受けた者 3人
法律に関し学識経験を有する者 滋賀県弁護士会の推薦を受けた者 1人
医療および法律以外の学識経験を有する者 滋賀県人権擁護委員連合会または地域の人権擁護委員協議会の推薦を受けた者 1人

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