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更新日:2026年7月9日
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新型コロナワクチン接種後の副反応について
予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況
- 医療機関から独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に『新型コロナワクチンの接種後の副反応疑い』として報告がなされたものは、厚生労働省を通じて、医療機関の所在地である都道府県に情報提供が行われることになっております。
- ワクチン接種後には、接種と因果関係のない偶発的な事象も生じます。副反応疑い報告は、因果関係が不明な場合も含めて、副反応を疑う事例として広く収集し、評価の対象とされています。
※厚労省HP:予防接種法に基づく医師等の報告のお願い|厚生労働省
全国の状況
- 全国の副反応疑い報告の状況については、厚生労働省ホームページ厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)をご覧ください。
滋賀県の状況
| 総数 | 総数のうち重篤 | 重篤のうち死亡 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 141 | 88 | 27 |
| 女性 | 232 | 104 | 12 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 373 | 192 | 39 |
| 64歳以下 | 64歳以下うち死亡 | 65歳以上 | 65歳以上うち死亡 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 90 | 12 | 51 | 15 |
| 女性 | 159 | 2 | 73 | 10 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 249 | 14 | 124 | 25 |
- 本県の医療機関から、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に『新型コロナワクチンの接種後の副反応疑い』として報告がなされたものとして、厚生労働省から県に情報提供があったものを集計しています。
接種後副反応が起こった場合の対応
- 接種後、数日以内に起こるかもしれない症状(発熱や筋肉痛、注射した部位の腫れや痛みなど)以外が起こった場合は、まずかかりつけ医やその症状に沿った診療科などの身近な医療機関や滋賀県予防接種センターにご相談ください。

- (1)新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状が重い場合,長引く場合には,まず,かかりつけ医や、その症状に沿った身近な医療機関への受診・相談を御検討ください。
県の専門相談窓口等にご相談があれば,必要に応じて,受診をご案内いたします。(医療機関の紹介はできません) - (2)かかりつけ医等で,専門的な対応が必要と判断された場合,診療した医師が専門的な医療機関に相談のうえ、紹介します。
- (3)紹介先の専門的な医療機関において,診療等を受けていただきます。
滋賀県予防接種センター(滋賀県立総合病院)
- 受付時間:火曜9時~12時30分、13時30分~16時30分/水曜・木曜9時~12時
- 電話番号:077-582-6296
- メールアドレス:yobou@mccs.med.shiga-pref.jp
※副反応等の医学的知見が必要な相談のみお問合せください。その他の相談については対応しかねますので、お住まいの市町にお問合せ願います。
予防接種後健康被害救済制度
- 予防接種により一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
- 救済制度とは、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができる制度です。
- 新型コロナウイルスのワクチン接種後に副反応による健康被害が生じた場合についても、一般的なワクチン接種と同様に予防接種法に基づく救済制度が適用されます。
- 申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
- 救済制度について、詳しくは厚生労働省ホームページを御覧ください。

厚生労働省リーフレット(予防接種後健康被害救済制度について)(PDF:560KB)
- 救済制度の審議結果は、厚生労働省ホームページ疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会または新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)を御覧ください。