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更新日:2024年2月28日
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結核定期健康診断について
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)第53条の2の規定により事業者、学校の長、矯正施設、その他の施設の長及び市町村長は定期の結核健康診断を行い、その実施結果を同法第53条の7により所在地の管轄する保健所を経由して都道府県知事に報告しなければばらないとされています。
- 結核の定期健康診断は、結核の罹患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務づけることにより結核を早期発見し、集団感染を防止し、早期治療につなげることを目的としています。
実施義務者・対象者・実施時期
| 実施義務者 | 対象者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 学校(※1)長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
| 〃 | 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒(修業年限が1年未満のものを除く。) | 入学した年度 |
| 病院・診療所・助産所管理者 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
| 介護老人保健施設長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
| 社会福祉施設(※2)長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
| 〃 | 65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
| 刑事施設長 | 20歳以上の被収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
※1 学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
※2 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
- 第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
- 第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 第4号:障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
- 第5号:削除
- 第6号:売春防止法に基づく婦人保護施設
市町村(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
上記の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要性がないと認めるものは除く)
検査項目
胸部エックス線検査(直接または間接撮影)、喀痰検査(必要がある場合に実施)など
実施結果の報告方法
入力フォームでの報告(原則こちらを御使用ください)
簡便に御報告いただけるよう、入力フォームでの受付を開始しました。
以下のページより報告してください。
大津市保健所管轄の施設は当該フォームからの報告はできません。大津市保健所へ報告をお願いします。↓
窓口、郵送、FAXでの報告(入力フォームでの報告が困難な場合のみ御利用ください)
事業所が所在する管轄保健所の感染症担当係あてにご提出ください。
保健所の連絡先については下記URLからご確認ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/kenkou/16659.html