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更新日:2025年5月20日
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健康サポート薬局に関するページ
健康サポート薬局とは
健康サポート機能を有する薬局は、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を備えた薬局のうち、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局です。
具体的には、医薬品等の安全かつ適正な使用に関する助言を行うこと、健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、必要に応じ、かかりつけ医を始め適切な専門職種や関係機関に紹介すること、地域の薬局の中で率先して地域住民の健康サポートを積極的かつ具体的に実施すること、地域の薬局への情報発信、取組支援等を行うといった積極的な取組を実施することなどです。

- 健康サポート薬局のあり方について(PDF:426KB)
- 健康サポート薬局の基準の告示(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準、平成28年厚生労働省告示第29号)(PDF:317KB)
- 健康サポート薬局に関する通知(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について、平成28年2月12日薬生発0212号第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:302KB)

健康サポート薬局の公表について
「医療情報ネット(ナビイ)」で滋賀県内の健康サポート薬局を検索することもできます。
健康サポート薬局の表示
保健所への届出
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするためには、厚生労働大臣が定める基準に適合することを明らかにする書類を添付して、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条第2項の規定に基づき、あらかじめ保健所へ届け出なければなりません。
提出書類
上記「別紙1(届出書添付書類チェックリスト)」に記載されている項目に関する書類
薬局機能情報に関する報告
保健所で届出が受理された後、滋賀県健康医療福祉部薬務課へ「薬局機能情報変更報告書」を提出して下さい。