現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 薬事・献血 > 毒物劇物 > 毒物・劇物に関する情報
ページID:4316
更新日:2025年11月4日
ここから本文です。
毒物・劇物に関する情報
毒物劇物営業者・業務上取扱者等について
毒物劇物製造業者、輸入業者、販売業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者
下記の事業を行う者は事前に登録、許可または指定が必要です。手続き書類については毒物劇物取扱者関係申請書一覧をご確認ください。
- 毒物劇物製造業者(登録)
- 毒物劇物輸入業者(登録)
- 毒物劇物販売業者(登録:次の3種類の分類があります)
- 一般:全ての毒物劇物が販売できます。
- 農業用品目:施行規則第4条の2別表第1に掲げる物のみ販売できます。
- 特定品目:施行規則第4条の3別表第2に掲げる物のみ販売できます。
- 特定毒物研究者(許可)
- 特定毒物使用者(指定)
毒物劇物業務上取扱者
毒物劇物業務上取扱者とは、毒物劇物を製造・輸入・販売する者または特定毒物を研究・使用する者以外で、毒物劇物を業務上で取り扱う者をいいます。また、業務上取扱者には届出が必要な者と届出を要しない者に分類されます。
- 届出が必要な業務上取扱者
事業内容によっては届出が必要となります。詳細は下記資料または毒物劇物取扱者関係申請書一覧をご確認ください。 - 届出を要しない業務上取扱者
上記1以外で工場、倉庫、試験研究機関または農場等で、毒物劇物の使用、保管、運送等を行う者となります。届出は必要ありませんが、毒物劇物を取り扱う際には「毒物及び劇物取締法」をはじめ、消防法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法等により規制されています。「毒物及び劇物取締法」に基づく規制をまとめた下記資料を確認のうえ、必要な注意を払って危害防止に努めてください。
毒物および劇物の事故時における応急措置に関する基準
デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しについて
令和6年6月26日付けで、毒物劇物取扱責任者の取り扱いについて、下記のとおり見直しが行われました。
毒物及び劇物取締法関係通知
- 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(医薬発0920第12号)
令和6年10月1日に下記省令が施行され、毒物劇物製造業および毒物劇物輸入業における有機シアン化合物の登録方法が変更となりますので、申請等の際にはご留意ください。
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(医薬発0920第12号)(PDF:171KB) - 毒物及び劇物指定令等の一部改正について(通知)(医薬発1029第1号)
令和7年10月29日にが施行され、劇物の指定・削除及び法第14条第2項の規定により作成する書面に関する規定が改められました。
毒物及び劇物指定令等の一部改正について(通知)(令和7年10月29日医薬発1029第1号)(PDF:149KB)