現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 薬事・献血 > 骨髄等移植 > 滋賀県骨髄移植推進事業費補助金の御案内

ページID:4145

更新日:2026年5月11日

ここから本文です。

滋賀県骨髄移植推進事業費補助金の御案内

※令和8年度の募集は終了しました。

滋賀県では、県内で骨髄移植推進事業を行う1団体に対し、補助金の交付を行います。

毎年数万人が白血病などの重い血液の病気と診断され、そのうち2,000人近くの患者さんが骨髄バンクを介した骨髄移植を望んでいます。

骨髄移植を行うには、患者さんと骨髄等の提供者(ドナー)との白血球の型が一致することが必要ですが、その確率は兄弟姉妹間で4分の1、それ以外の場合は数百人から数万人に1人と言われています。

骨髄バンクは、骨髄等の移植が必要な患者さんと、それを提供するドナーをつなぐ公的事業であり、患者さんを助けるためには一人でも多くの方にドナー登録をしてもらう必要があります。

そこで、県内の骨髄バンクドナー登録者数の増加を図るため、県内で骨髄移植推進事業を行う1団体に対し、事業を行うにあたり必要な経費の補助を行います。(上限:50万円)

詳細については以下項目を御確認ください。

1.募集期間

令和8年(2026年)5月8日(金曜日)17時15分まで

※令和8年度の募集は終了しました。

2.補助の対象となる団体

以下(1)から(4)を満たす1団体に対し、補助を行います。

※複数の団体から申請があった場合には、活動実績を考慮のうえ、1団体を選定します。

  • (1)県内において骨髄移植推進事業を行っていること
  • (2)県内に活動拠点があること
  • (3)県内での活動実績が1年以上あること
  • (4)骨髄バンクドナー登録説明員が3名以上所属していること

3.補助の対象となる事業

  • (1)骨髄バンクドナー登録にかかる普及啓発事業
  • (2)骨髄バンクドナー登録会の開催事業
  • (3)骨髄バンクドナー登録説明員研修会の開催事業
  • (4)ドナー休暇制度の普及啓発事業
  • (5)事業活動に伴う事務経費

なお、「(5)事業活動に伴う事務経費」については(1)から(4)の事業を遂行するために直接必要な事務経費であって、その額は総事業費の9%に相当する額を限度とします。

4.補助の対象となる事業の実施期間

令和9年(2027年)3月31日(水曜日)まで

5.応募の際に提出が必要な書類

  • (1)滋賀県骨髄移植推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  • (2)事業計画書
  • (3)経費所要額調書(別紙様式1)
  • (4)経費支出予定額内訳書(別紙様式2)
  • (5)歳入歳出予算(見込)書抄本
  • (6)団体会則
  • (7)昨年度の会計報告書
  • (8)昨年度の活動実績報告書
  • (9)骨髄バンクドナー登録説明員証明書の写し(3名分)
  • (10)その他知事が必要と認める書類

6.書類の提出先

以下連絡先あてに、メールまたはFAXにて御提出をお願いします。

【連絡先】滋賀県健康医療福祉部薬務課管理係

【メール】eh0002@pref.shiga.lg.jp

【FAX】077-528-4863

7.要綱、様式

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?