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更新日:2026年4月1日
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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
本県に住居を有する、原則として20歳以上の先天性血液凝固因子障害等患者に対し、その治療に必要となる医療費を助成します。
対象疾患
- (1)先天性血液凝固因子欠乏症
- 第1因子(フェブリノゲン)欠乏症
- 第2因子(プロトロンビン)欠乏症
- 第5因子(不安定因子)欠乏症
- 第7因子(安定因子)欠乏症
- 第8因子欠乏症(血友病A)
- 第9因子欠乏症(血友病B)
- 第10因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症
- 第11因子(PTA)欠乏症
- 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症
- 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
- Von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
- (2)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者
助成の対象範囲
- 医療保険または介護保険法に規定される、医療および訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーションならびに介護予防居宅療養管理指導
- 厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準第2第3号に掲げる先進医療であって、別に定める医療機関において実施される医療に係る費用(血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者であって、当該疾患に不随してHCVに感染した者に対して行われるものに限る。)
新規申請に必要な書類
先天性血液凝固因子欠乏症
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(別添第1号様式)(PDF:65KB)
- 医師の診断書(以下の事項について記載のあるもの)
- 患者氏名、住所、生年月日・初診年月日・通院、入院の別・病名、病状概要(臨床所見、検査所見等)
- 住民票記載事項証明書またはその他現住所を確認できる公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード表面等)の写し
- 医療保険資格確認書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のいずれか1点)の写し
- 特定疾病療養受療証の資格情報が確認できる資料(先天性血液凝固第8因子欠乏症(血友病A)、第9因子欠乏症(血友病B)に限る。)
以下、a~cのいずれか1点- a.特定疾病療養受療証の写し
- b.資格確認書(特定疾病療養受療証に係る情報が記載されたものに限る。)の写し
- c.マイナポータル上の特定疾病療養受療証に係る情報が表示された画面の写し
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(別添第1号様式)(PDF:65KB)
- 対象疾患の患者であることを証する書類(※)
- 住民票記載事項証明書またはその他現住所を確認できる公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード表面等)の写し
- 特定疾病療養受療証の資格情報が確認できる資料
以下、a~cのいずれか1点- a.特定疾病療養受療証の写し
- b.資格確認書(特定疾病療養受療証に係る情報が記載されたものに限る。)の写し
- c.マイナポータル上の特定疾病療養受療証に係る情報が表示された画面の写し
※裁判による和解調書の抄本であって申請に係る者が血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症であることが確認できる書類(裁判所により交付されたものに限る。)または(財)友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための救済事業」の対象者(遺族見舞金、遺族一時金および葬祭料に係る者を除く。)、「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者または「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者であることが示された医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写し。
有効期間
- (1)新規申請書の受理日から直近の3月31日までとします。
ただし、申請が1月1日以降の場合は、翌年度の3月31日が有効期間の終期となります。 - (2)更新4月1日から翌年の3月31日までとします。
なお、有効期間満了前に手続のご案内を送付します。
各種申請等様式
- 新規・更新申請書
- 転入申請書
- 受診医療機関変更申請書
- 申請事項変更届
- 再交付申請書
- 返還届
送付先
〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1-1
滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課難病・小児疾病係