現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 健康づくり > たばこ対策 > たばこ対策
ページID:3893
更新日:2026年3月6日
ここから本文です。
たばこ対策
たばこは、肺がんをはじめ多くのがんや虚血性心疾患、脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの危険因子であるほか、非喫煙者にとっても周囲の喫煙者のたばこの煙による健康影響が明らかになっています。
県では、喫煙が及ぼす健康影響を低下させることを目的に「健康いきいき21-健康しが推進プラン-」のたばこ領域の行動計画である「健康しがたばこ対策指針」に基づき、喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及を図るとともに、20歳未満の者の喫煙防止(防煙)、禁煙の支援、受動喫煙防止対策等を行います。
滋賀県たばこ対策推進会議
会議の目的
滋賀県では、「健康いきいき21-健康しが推進プラン-」に基づき、「健康しがたばこ対策指針」を策定し、「喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及」「20歳未満の者の喫煙防止(防煙)対策」「受動喫煙防止対策」「禁煙支援」を柱に市町や教育、医療、職域等様々な関係者との連携のもと、たばこ対策を推進しています。
そこで、各関係機関が連携して事業を推進するため、「滋賀県たばこ対策推進会議」を開催するものです。
会議の開催
- 令和7年度会議概要(PDF:188KB)
- 令和7年度会議資料(ZIP:14,106KB)
- 令和6年度会議概要(PDF:167KB)
- 令和6年度会議資料(PDF:4,850KB)
- 令和5年度会議概要(PDF:199KB)
- 令和4年度会議概要(PDF:207KB)
- 令和3年度会議概要(PDF:258KB)
受動喫煙防止対策について
受動喫煙とは
受動喫煙とは、「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」と定義されています。(健康増進法)
他人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙のいずれにも、ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人に影響を及ぼします。
受動喫煙によってリスクが高まる病気に、肺がんや脳卒中等があり、年間約1万5,000人の方が受動喫煙で亡くなっていると推計されています。
イエローグリーンリボン
望まない受動喫煙を防止するため、イエローグリーンリボンの取り組みを進めています。
詳しくは以下をご覧ください。
屋外イベント実施における受動喫煙対策について
屋外イベントにおいて喫煙所を設置される場合の留意事項をまとめた資料を作成しました。
屋外イベントで望まない受動喫煙が発生しないように、受動喫煙防止対策を講じていただきますよう、お願いします。
「健康増進法」の一部が改正され、受動喫煙防止対策が強化されました
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者(2人以上の者)が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が平成30年7月25日に公布されました。
これにより、飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙になり、たばこを吸わない方が受動喫煙にあう機会は大きく減少すると考えられます。
改正法は、施設の区分によって令和2年4月1日までに段階的に施行され、違反した場合は、指導、勧告、命令等の対象となり、改善が図られない場合は罰則(過料)が適用されることもあります。
改正法における3つのポイント
- (1)「望まない受動喫煙」をなくすことをめざします
- (2)受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや病気の人等に特に配慮します
- (3)施設の類型・場所ごとに対策を実施します
令和元年7月から、第一種施設である学校、病院、診療所、薬局、行政機関の庁舎、児童福祉施設等は、原則敷地内禁煙です。
その他の多くの方が利用する施設である第二種施設(事務所、工場、飲食店、娯楽施設、ホテル、旅館等)は令和2年4月から原則屋内禁煙です。
詳細については、次の内容をご確認ください。
受動喫煙防止対策の助成金等について
事業者の方が、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。また、喫煙室の設置等に関する相談窓口もあります。詳細は、滋賀労働局健康安全課(077-522-6650)までお問い合わせください。
- 厚生労働省Webサイト「受動喫煙対策」→受動喫煙対策に係るコールセンター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html - 厚生労働省Webサイト「受動喫煙防止対策に係る相談支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049989.html - 厚生労働省Webサイト「受動喫煙防止対策助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html - 厚生労働省Webサイト「なくそう!望まない受動喫煙。」→事業者の皆さんへの財政・税制支援等について
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/support/
なお、生活衛生営業を営む事業者の方は、「生衛業受動喫煙防止対策助成金」制度があります。労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者の方は、滋賀県生活衛生営業指導センター(077-524-2311)までお問い合わせください。
- 公益財団法人全国生活衛生営業指導センター「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」
https://www.seiei.or.jp/smoking/
事業者が設置可能な喫煙室について
改正健康増進法では、原則屋内禁煙となり、第二種施設の屋内で喫煙できるのは、基準を満たした喫煙室のみとなります。
- 厚生労働省Webサイト「なくそう!望まない受動喫煙。」→事業者の皆さん
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/ - 厚生労働省職場における受動喫煙防止のためのガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html
飲食店の店内を喫煙可能とした場合の届出について
令和2年4月1日以降、多くの人が利用する施設において「原則屋内禁煙」となりました。ただし、店内の一部の場所に“喫煙可能な場所”を設置する場合は、改正法の基準に基づく構造および設備を備えた「基準適合室」である「喫煙専用室」または「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置することが可能です。
「喫煙専用室」または「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置については、下記を参照願います。
また、以下の3つの要件すべてに該当する飲食店(改正法では「既存特定飲食提供施設」という。)については、当面の経過措置として、店内で喫煙しながら飲食等ができる「喫煙可能室」(店内の一部)または「喫煙可能店」(店内全部)とすることができ、「喫煙可能室設置施設届出書」を提出する必要があります。
既存特定飲食提供施設の要件
以下の要件を全て満たすこと
- 令和2年4月1日時点で営業している店舗であること
- 客席面積が100平方メートル以下であること
- 個人または中小企業
→次のいずれかの会社により経営されていないこと- *(a)大規模会社(資本金の額または出資の総額が5000万円を超えるもの)
- *(b)資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
- *(b-1)一の大規模会社が、発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を有する会社
- *(b-2)大規模会社が、発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を有する会社
「既存特定飲食提供施設」のうち、店内で喫煙しながら飲食等ができる「喫煙可能室」(店内の一部)を設置する場合、「基準適合室」となるように、「喫煙可能室」から禁煙の店内にたばこの煙が流出しないよう、以下の基準に基づく構造および設備を整える必要があります。
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準
以下の基準を全て満たすこと(「喫煙可能店」(店内全部)にあっては、以下の2.を満たすこと)
- 出入り口において室外から室内に流入する気流が0.2m/毎秒以上であること。
- たばこの煙(蒸気を含む。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
- たばこの煙(蒸気を含む。)が屋外または外部の場所に排気されていること。
たばこの煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法については、以下の方法例を参照ください。
- たばこの煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例
たばこの煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例(PDF:90KB)
令和2年4月1日時点で既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって、「喫煙可能室」等の屋外排気が困難な場合は、一定の経過措置が設けられています。詳細は以下をご参照ください。
- 厚生労働省Webサイト「なくそう!望まない受動喫煙。」適切な受動喫煙防止設備
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/#anchor10 - 厚生労働省Webサイト「受動喫煙対策」測定方法関連
脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
【届出書】
- 喫煙可能室設置施設届出書(喫煙可能室を設置したとき)
- 喫煙可能室設置施設変更届出書(喫煙可能室設置施設届出書の届出事項を変更したとき)
- 喫煙可能室設置施設廃止届出書(届け出ていた喫煙可能室を廃止したとき)
【届出先】
下記に郵送してください。
〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1-1
滋賀県健康しが推進課「喫煙可能室設置施設届出書受付」宛
メールアドレス eg0001@pref.shiga.lg.jp
【標識例】
*標識は喫煙できる場所であること、20歳未満の者の立ち入りが禁止されていることがわかりやすく示されていれば、独自に作成したものを掲示することができます。
喫煙可能室設置施設一覧
健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条の規定により、届出書の提出があった施設(大津市内の施設を除く)のうち、令和7年6月16日までに受理が完了した施設(廃止届のあった施設は除く)について公開しています。
「望まない受動喫煙」の防止を図る観点から、受理が完了した施設の管理権原者に対して店名、住所について公表する旨をお知らせし、掲載していますが、不都合がありましたら、以下までお問い合わせください。
【問い合わせ】
滋賀県健康しが推進課TEL077-528-3668
改正健康増進法の全面施行にかかる案内について
改正健康増進法が全面施行されたことの周知啓発にご活用ください。
喫煙専用室標識等の標識例
(厚生労働省:喫煙専用室標識等の標識例参照)
- 喫煙専用室(PDF:122KB)
- 喫煙専用室あり(PDF:110KB)
- 加熱式たばこ専用喫煙室(PDF:121KB)
- 加熱式たばこ専用喫煙室あり(PDF:110KB)
- 喫煙目的室(公衆喫煙所)(PDF:121KB)
- 喫煙目的室(喫煙を主目的とするバー・スナック等)(PDF:117KB)
- 喫煙目的室あり(喫煙を主目的とするバー・スナック等)(PDF:112KB)
- 喫煙目的店(喫煙を主目的とするバー・スナック等)(PDF:118KB)
- 喫煙目的室(喫煙可能なたばこ販売店)(PDF:117KB)
- 喫煙目的室あり(喫煙可能なたばこ販売店)(PDF:112KB)
- 喫煙目的室(喫煙可能なたばこ販売店:全部)(PDF:117KB)
- 特定屋外喫煙場所(PDF:98KB)
問合せ先
※大津市内の施設に関することは大津市へお問合せください。
- 大津市内
大津市役所 健康推進課 健康支援係
電話番号:077-528-2742 - 大津市以外
滋賀県 健康医療福祉部 健康しが推進課 健康づくり係
電話番号:077-528-3668
メールアドレス:eg0001@pref.shiga.lg.jp