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更新日:2026年7月6日

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滋賀県地域医療を担う看護職員養成奨学金のご案内

本県の看護職員は、2025年時点の推計で最大約2,100人不足し、さらに、2045年には県内の65歳以上の人口がピークを迎えることから、今後ますます、看護職員が不足すると見込まれています。また、医師の働き方改革に伴うタスクシフト・シェアの推進等により、看護職員の役割が増え、その重要性が増しています。

このような状況の中で、地域医療のリーダーとなるべき資質の高い看護職の養成を行うとともに、県内で養成した優秀な人材の県内定着を促進するため、県内の看護系学科を持つ3大学と連携し、令和6年度から新たに看護地域枠制度を設けています。

1.滋賀県地域医療を担う看護職員養成奨学金

滋賀県内に所在する看護系学科を持つ大学(※)に、「看護地域枠」により選抜され入学し、将来滋賀県内において看護職員(看護師、保健師、助産師)の業務に従事しようとする方に、滋賀県が貸与する奨学金制度です。

詳細は、下記8.の手引きを御確認ください。

(※)以下の大学の学部・学科が対象です。

  • 滋賀医科大学医学部看護学科
  • 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科
  • 聖泉大学看護学部看護学科

2.募集人員(予定)

  • 滋賀医科大学:12人以内
  • 滋賀県立大学:15人以内
  • 聖泉大学:18人以内

3.奨学金貸与の対象者

滋賀県内に所在する看護系学科を持つ大学に、看護地域枠により選抜され入学し、将来滋賀県内において看護職員(看護師、保健師、助産師)の業務に従事しようとする方。

4.奨学金の貸与額等

  • 年額60万円を、一括貸与します。(総額240万円)
  • 大学を卒業するまでの4年間、毎年度貸与します。
  • 休学等の期間については貸与を停止する場合があります。

5.奨学金の返還免除

奨学金は「貸付金」のため、原則として卒業後は全額返還する必要がありますが、大学を卒業後1年6月以内に免許を取得し、県内において引き続き6年間看護職員の業務に従事したときは、申請することで返還債務が免除されます。

6.奨学金の返還

以下の事由に該当する場合は、奨学金をすべて返還しなければなりません。(一部免除の要件はありません。)

返還方法は、月賦・半年賦の均等払い(貸与を受けた期間と同期間以内)または一括払いとなります。

  1. 上記5.の要件に該当しないこととなったとき。
  2. 大学を退学したとき。
  3. 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
  4. 学業の成績が著しく不良になったと認められるとき。
  5. 奨学生としてふさわしくない非行のあったとき。
  6. 死亡したとき。
  7. 虚偽その他不正の手段により奨学金の貸与を受けたことが明らかになったとき。
  8. その他奨学金貸与の目的を達成できる見込みがなくなったと認められるとき。
  9. 県内で就業したが、業務従事時間が30時間未満であったとき。生計を同一とする小学校就学の始期に達するまでの子がいる方は、1週間当たりの業務に従事する時間が20時間未満である場合は返還となります。
  10. その他、要綱に定める返還猶予の条件に該当しないとき。

※一定の要件に該当する場合は、別に指定する期日までに猶予申請をすることで、返還債務の履行が猶予されます。

7.奨学金貸与の決定

看護地域枠制度による入試での合格後、入学手続き時に、必要書類を大学経由で提出していただき、申請書の受付後、書類審査を行い、貸与を決定します。

8.関係規程等

このページの情報についてのお問い合わせ

〈制度について〉

所属名:滋賀県 健康医療福祉部 医療政策課
所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁 医療政策課
電話:077-528-3613
ファックス:077-528-4859
メールef0001@pref.shiga.lg.jp

〈入試について〉

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