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更新日:2025年9月22日
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医療法人における定款(寄附行為)変更認可申請等について
医療法人の定款(寄附行為)の条文を変更する必要がある場合は、原則として滋賀県知事の認可を受けなければなりません。
※事後に届出でよいものは以下の変更事項のみです。
- 事務所の所在地変更(診療所等の所在地変更も行う場合は、変更認可申請が必要です)
- 公告の方法の変更
事前審査、認可までの期間
- 定款変更認可を申請する場合は、必ず医療政策課の事前審査を受けてください。
- 事前審査に要する期間は、医療法人によりけりですが、平均的には1~2ヶ月程度です。
正式申請を頂いてから認可証の交付までの標準処理期間は8日です。
※ただし、事前審査書類に不備がある場合や、混雑状況によっては、更に期間を要する場合がありますので、計画的な準備をお願いいたします。
| 流れ | 所要期間 | |
|---|---|---|
| 1 | 定款変更内容に応じて、必要な添付書類を下記にて確認してください。 | |
| 2 | 書類一式を作成頂いたら、担当宛てに事前に電話やメール等で連絡の上、申請書を送付してください。※全て写し可。※送付方法は郵送・メールのいずれでも可。 | ↑ |
| 3 | 担当にて内容を確認し、記載不備等があれば、補正を求めます。 | 概ね1~2ヶ月程度 |
| 4 | 補正完了後、申請書類一式(正本1部、副本1部)を作成し、申請してください。※持参、郵送のいずれでも可。メールでの申請は不可。 | ↓ |
| 5 | 申請から通常は8日程度で認可します。認可後、当課から【認可証】等を交付します。※あくまで標準処理期間です。申請内容によってはこれよりも長くかかる場合もあります | 概ね8日程度(※) |
| 6 | 認可証を受け取ったら、新定款(案)を、法人定款として保管してください。(データ・原本共に) | |
| 7 | 定款変更内容が、登記事項に関わる場合は、法務局へ登記して頂きます。 | |
| 8 | 登記が完了したら、「登記完了届」にて、当課へお届けください。 |
変更事項により必要な書類が異なります
- 変更事項A:
- a.法人の名称の変更
- b.病院(診療所、介護老人保健施設、介護医療院、附帯業務事業所)の名称の変更
- c.役員定数の変更
- d.会計年度の変更
- e.医療法改正(H28.9施行)に伴う変更
- 変更事項B:病院(診療所、介護老人保健施設、介護医療院)の新規開設及び移転
- 変更事項C:附帯業務事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転
- 変更事項D:病院(診療所、介護老人保健施設、介護医療院、附帯業務事業所)の廃止
- 変更事項E:
- f.事務所の所在地変更
*次の場合は、届出ではなく、変更認可申請が必要ですので注意してください。- 診療所等の所在地変更も行う場合
- 主たる事務所を滋賀県以外に変更する場合(認可権者の変更も必要であるため)
- g.公告の方法の変更
- f.事務所の所在地変更
※複数の変更事項がある場合は、それぞれの変更事項で求められる書類が全て必要です。ただし重複する書類は内容を統合して作成してください。
※その他の変更内容の場合は、お問い合わせ欄の連絡先へ直接お問い合わせください。
| 番号 | 必要書類 | A | B | C | D | E | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定款(寄附行為)変更認可申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 新旧対照表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 新定款(案) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 現定款の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 定款又は寄付行為に定められた変更に関する手続きを経たことを証する書類(社員総会議事録の写し等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 次の議決事項を盛り込むこと。(1)変更事項に関すること、(2)滋賀県知事あて定款変更認可申請をすること。 |
| 6 | 定款変更後2年間の事業計画書 | ○ | ○ | 事業計画には、新たな事業の発足に要する土地、建物、機械器具、備品および医薬品等の調達方法、当面の運転資金について、新たに開設する施設はもちろん、法人全体の資産との関連についての計画又は経営の見通しをできる限り詳細に記載すること | |||
| 7 | 定款変更後2年間の予算書(総括および内訳) | ○ | ○ | 3種類添付のこと(既存事業、新規事業、法人全体(1年につき1枚とする)) | |||
| 8 | 当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類 | ||||||
| ー1 | 職員・当該施設の概要を示した書類 | ○ | ○ | ||||
| -2 | 管理者となる医師又は歯科医師の免許証の写し・履歴書・就任承諾書(実印押印)、印鑑証明 | ○ |
|
||||
| -3 | 土地登記事項証明書(原本) | ○ | ○ | 住居番号が付定されている場合は、それを証する書類を添付すること。 | |||
| -4 | 建物登記事項証明書(原本) | ○ | ○ | 未登記の場合は建築確認の写し | |||
| ー5 | 不動産賃貸借契約書の写し | △ | △ | 不動産を賃借する場合のみ必要。長期(10年以上)かつ確実な賃貸借契約であることが必要 | |||
| -6 | 敷地の内容がわかる図面(配置図) | ○ | ○ | ||||
| ー7 | 建物図面(各階平面図) | ○ | ○ | ||||
| ー8 | 位置図(住宅地図のようなもの) | ○ | ○ | 当該施設の位置を記入すること。主要駅やICからの位置が分かるものであること。 | |||
| 9 | 新規事業にかかる借入金がある場合はそれに関する資料(事業団借入申込書の写し・金銭消費貸借契約書の写し、返済計画表等) | △ | △ | 借入がある場合は、社員総会の議決事項に借入についての議決も盛り込むこと。 | |||
| 10 | 病院等の廃止届の写し | ○ | |||||
| 11 | 添付書類の原本証明 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※注:添付書類について
- 原本の添付が不可能なもの(医師免許証、賃貸借契約書等)を除き、すべて原本を提出してください。
- 副本は認可後、認可証と共にお返しします。
- 附帯業務事業所によっては、上にあげた他に追加で必要となる書類があります。その際は別途指示します。
- その他、必要に応じて説明資料を求めることがあります。
※注:附帯業務について
- 医療法人が行える附帯業務は限定されているので注意が必要です。
また、病院等に併設される附帯事業所については、介護事業の種別によっては、医療施設の本来業務扱いとなり、定款に記載する必要のないものもあります。 - 詳細は、以下のリンク先から厚生労働省の作成する「医療法人の業務範囲」を確認してください。
(参考)厚生労働省:医療法人・医業経営のホームページ
申請書類
変更事項に応じたファイルをダウンロードして、使用してください。
様式例がないものは、任意様式を使用してください。
- 変更事項A:法人・病院・診療所等の名称変更、役員定数・会計年度の変更、改正医療法対応(ZIP:115KB)
- 変更事項B:病院(診療所、介護老人保健施設、介護医療院)の新規開設及び移転(ZIP:257KB)
- 変更事項C:附帯業務事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転(ZIP:216KB)
- 変更事項D:病院(診療所、介護老人保健施設、介護医療院、附帯業務事業所)の廃止(ZIP:100KB)
- 変更事項E:事務所の所在地変更・公告の方法の変更(ZIP:40KB)
申請時期
随時受付
※当該事項実施前に申請および認可が必要なもの:上記変更事項A、B、C
当該事項実施後の届出でよいもの:上記変更事項D、E
提出方法等
提出部数:
正副2部
※認可後、副本を認可証と共にお返しします。郵送での返送を希望する場合は、レターパック(送付先、住所等を記載したもの)を同封してください。
※変更事項E(届出)は、正1部のみで結構です。(認可証の返送がないため)
提出先:
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1−1 滋賀県健康医療福祉部医療政策課
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療政策課
電話番号:077-528-3625
FAX番号:077-528-4859
メールアドレス:ef00@pref.shiga.lg.jp