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更新日:2026年7月29日
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【医療機関等の方へ】福祉医療費助成制度および重度心身障害老人等福祉助成費助成制度の入院にかかる自己負担金の計算方法について
表記の件について、計算方法についての疑義照会が多くなってきていることから、具体的な取扱いを下記のとおり掲載いたします。
1 対象となる制度
福祉医療費助成制度
- 重度障害者(児)
- 母子家庭
- 父子家庭
- ひとり暮らし寡婦
重度障害老人等福祉助成費助成制度
- 重度障害老人
- 母子家庭老人
- 父子家庭老人
2 入院にかかる自己負担金
| 区分 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入院 | 1日当たり1,000円 | 自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1か月につき14,000円を限度とする。 |
3 具体的な計算方法
【前提】自己負担金の計算は1日単位で計算した結果を合算するのではなく、1か月単位の実入院日数で計算します。
(例1)1日単位で計算すると、健康保険の一部負担金が1,000円を下回る日があるケース
例1の前提条件
- 健康保険の一部負担金3割の方
- 10日間の入院
- 1ケ月の保険適用総医療費は100,000円(健康保険の一部負担金30,000円)
- 10日間の入院のうち、1日だけ健康保険の一部負担金が1,000円を下回る日がある。(仮に、その日の患者の健康保険の一部負担金を900円とする。)
例1の計算方法
- 福祉医療の患者の自己負担金上限額は1ヵ月単位の実入院日数で計算し、10日間×1,000円=10,000円となる。※
- よって、当該月の患者の最終的な自己負担金額は10,000円となり、福祉医療からは20,000円が助成される。
※1日単位で計算し、健康保険の一部負担金1,000円を下回る日を自己負担金900円として、患者の最終的な自己負担金額は9,900円、という計算方法ではない。
(例2)他の公費により、患者の一部負担金が0円の入院期間があるケース
例2の前提条件
- 健康保険の一部負担金3割の方
- 10日間の入院
- 10日間のうち、8日間は28公費の対象であり、患者の健康保険の一部負担金は0円。
- 10日間のうち、28公費の対象外である残りの2日間の健康保険の一部負担金は3,000円。
例2の計算方法
- 福祉医療の患者の自己負担金上限額は1ヵ月単位の実入院日数で計算し、10日間×1,000円=10,000円となる。※
- よって、当該月の患者の最終的な自己負担金額は、健康保険の一部負担金から、他公費の助成額を差し引いた福祉医療費助成対象額である3,000円となる。(福祉医療からは助成なし)
※28公費の対象となる8日間の入院を含めずに福祉医療の患者の自己負担金を計算して、2日間×1,000円=2,000円という計算方法ではない。
他の公費での助成の有無にかかわらず、福祉医療の患者の自己負担金は1ヵ月単位の実入院日数で計算する。
(参考)助成の範囲
福祉医療費助成制度は、医療保険各法の規定により、保険給付が行われたとき、その自己負担額(自己負担金あるいは高齢者の医療の確保に関する法律の規定の例による一部負担金相当額を控除)を助成することを原則としています。公費負担医療や附加給付が行われたときは、その額を控除します。