現在の位置 滋賀県教育委員会 > 学校教育 > 授業料・奨学金に関すること > 奨学資金に関すること > 3.家計急変世帯への支援のご案内
ページID:16933
更新日:2026年7月13日
ここから本文です。
3.家計急変世帯への支援のご案内
令和7年度の募集は終了しました。
※日本語以外の募集チラシ(概要版)は、以下に掲載しているとおりです。
- (R7)《英語版》奨学のための給付金募集チラシ(家計急変)(PDF:224KB)
- (R7)《ポルトガル版》奨学のための給付金募集チラシ(家計急変)(PDF:310KB)
- (R7)《タガログ》奨学のための給付金募集チラシ(家計急変)(PDF:290KB)
- (R7)《翻訳チラシの日本語版》(家計急変)(PDF:421KB)
対象者
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 保護者等が滋賀県内に住所を有していること
- 就学支援金、学び直し支援金または専攻科支援金のいずれかの支給を受ける権利を有する高校生等がいること。
- 家計急変による経済的理由から、保護者等の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められること。(保護者等が2名以上いる場合は、その全員が非課税相当であること。)
※専攻科に限り、上記3.の非課税世帯に加えて、以下の世帯についても要件を満たす。
- 家計急変による経済的理由から、保護者等の道府県民税所得割および市町村民税所得割が105,500円(保護者等が2名以上いる場合は、その全員の所得割額の合算)未満(年収目安380万円未満の世帯)である世帯に相当すると認められること。
- 家計急変による経済的理由から、保護者等の道府県民税所得割および市町村民税所得割が264,500円(保護者等が2名以上いる場合は、その全員の所得割額の合算)未満(年収目安600万円未満の世帯)である世帯に相当すると認められる多子世帯であること。※多子世帯・・・扶養する子が3人以上いる世帯
※滋賀県内には、国公立学校の専攻科はございません。
※災害などに起因しない離職(定年退職等)は対象となりません。
※保護者等の令和7年度(令和6年分)道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税の場合は、家計急変世帯への支援には該当しません。年額支給にてお手続きください。
支給額
家計急変世帯への支給額は、次の表の年額以内で、家計急変の時期および申請時期により算定した額となります。詳しくは募集チラシをご覧いただくか、学校へお問い合わせください。

申請時期と申請方法
- 令和7年7月1日以前に家計急変が発生した場合は、令和7年7月1日から受付を開始します。締め切りは令和7年7月31日(木曜日)です。
- 令和7年7月2日以降に家計急変が発生した場合は、令和7年7月2日から受付を開始します。締め切りは令和8年1月16日(金曜日)です。
- 申込方法は、「奨学のための給付金認定申請書兼支給申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、在学する高等学校等を通じて滋賀県教育委員会に申請してください。
申請書類
- 申請書等の様式の入手については、高校生等が在学する高等学校等にお問い合わせいただくか、以下の様式を御利用ください。
- 提出に必要な書類は世帯ごとに異なります。「0.奨学のための給付金申請書類一覧および記入例」でご確認ください。
- (R7)0.奨学のための給付金申請書類一覧および記入例(家計急変用)(PDF:435KB)
- (R7)1.奨学のための給付金認定申請書兼支給申請書(様式第1(その3))【家計急変用】(PDF:160KB)
- (R7)2.(発生事由を証明する書類がない場合など)家計急変発生理由書(PDF:164KB)
- (R7)3.(事業所得のある場合など)年間収支見込計算書(PDF形式)(PDF:41KB)
- (R7)3.(事業所得のある場合など)年間収支見込計算書(エクセル形式)(XLSX:14KB)
- (R7)4.扶養誓約書(家計急変・扶養人数確認用)(PDF:35KB)
- (R7)5.同意書(PDF:85KB)
- (R7)6.個人対象要件証明書(PDF:84KB)
- (R7)7.扶養親族申告書(PDF:50KB)
- (R7)8.代理人の受領にかかる委任状(PDF:58KB)
- (R7)9.口座振込依頼書(PDF:86KB)