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更新日:2026年7月13日
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奨学のための給付金の募集について(国公立)
滋賀県教育委員会では、滋賀県国公立高等学校等奨学のための給付金実施要綱に基づき、授業料以外の教育費負担を軽減するため、国公立の高等学校等に在学する高校生等のうち低中所得世帯の保護者等に対して、奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を支給します。
※高校生等が私立の高等学校等に在学されている場合
- 私立高等学校分は、子ども若者政策・私学振興課で実施します。
- 高校生が在学する私立高等学校を通じて、子ども若者政策・私学振興課までお問合せください。
奨学のための給付金制度の概要
- 奨学のための給付金は、高等学校等に通う高校生等がいる低中所得世帯(道府県民税所得割および市町民税所得割が182,500円未満の世帯(≒年収約490万円未満の世帯))の保護者に対して給付する、返還の必要がない給付金です。
- 保護者の失職など家計の急変により収入が激減したと認められる場合も支給の対象となります。【家計急変】
- 早期給付のご案内はこちら(令和8年度新入生のうち、生活保護世帯・住民税非課税世帯限定)
- 年額支給、7月~翌年3月分支給のご案内はこちら→◆※令和8年度の募集は後日掲載予定です。◆
- 家計急変世帯への支援のご案内はこちら→◆※令和8年度の募集は後日掲載予定です。◆
留意事項等
- 次のいずれかに該当するときは、給付の対象となりません。
- 高校生等が特別支援学校の生徒である場合
- 児童養護施設に入所しているまたは里親が養育している高校生等の保護者等であって、児童福祉法による措置費の支弁対象である場合
- 既に給付金の支給を、高校生等1人につき年1回、通算3回(定時制課程、通信制課程は通算4回、専攻科は通算2回)受けた場合(学び直し支援金の支給を受けている場合はこの回数に1回(定時制・通信制の場合は2回まで)加えることができる。) ※同一の年度内において既に一部早期給付の支給を受けている(または申請中の)場合であっても、7月~翌年3月分支給または家計急変による支援の申請を行うことは可能。
- 保護者等の一人でも賦課期日である1月1日に日本国内に在住しておらず、道府県民税所得割および市町村民税所得割が確認できない場合
- 奨学のための給付金は予算の範囲内で支給します。そのため、多くの方から申請をいただき予算の上限に達した場合は、給付金の支給がなされないことや募集を中止することがあります。
お問い合わせ
- 奨学のための給付金の制度全般に関する内容については、高校生等の在学する高等学校等にお問合せください。
- 奨学のための給付金は、保護者の住所地のある都道府県での申請手続きとなります。県外にお住まいの保護者の方は、お住まいの都道府県にお尋ねください。