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更新日:2023年4月20日
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社会福祉士養成施設に係る申請・届出について
社会福祉士養成施設の指定等の事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が、学校以外にあっては都道府県知事が行っています。
社会福祉士養成施設の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてその申請書又は届出書を、都道府県知事に対して提出しなければなりません。
申請または届出を要する事項
- 計画書(新規設置又は入学定員等の増加)
- 指定申請
- 変更承認申請
- 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数)
- 校舎の各室の用途及びに面積並びに建物の配置図及び平面図
- 通信養成を行う地域(通信課程の場合)
- 添削その他指導の方法(通信課程の場合)
- 変更届出
- 設置者の氏名及び住所
- 養成施設の名称
- 位置
- 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
- 専任教員に関する事項
- 実習施設
- 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
- 課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
- 指定取消しの申請
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第10条の規定に基づく業務報告
様式等
必要な提出書類及び提出期限については、以下の整理表をご確認下さい。
新規設置
学則
修業年限
養成課程
入学定員(編入学定員)
その他
校舎の各室の用途及び面積
設置者の名称及び主たる事務所の所在地
養成施設の名称及び位置
教員
実習施設等(指導者含む)の変更
通信課程
通信養成を行う地域
面接授業の実施期間における講義室等の使用承諾
課程修了の認定方法
業務報告書