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更新日:2026年4月3日
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滋賀県介護職員研修受講支援事業費補助金について
滋賀県では、介護サービス事業所における職員の研修受講や資格取得を支援し、介護未経験者を含む幅広い人材の新規参入やキャリアアップによる定着促進を図ることにより、介護人材の確保を進めることを目的として、介護サービス事業者が従業者に介護員養成研修(介護職員初任者研修、生活援助従事者研修)または実務者研修を受講させるために負担した受講料を対象とする補助事業を実施します。
補助制度の概要
要綱等の改正
この補助金に係る消費税等仕入れ控除額については、交付要綱に記載されていますので、御確認ください。
- 補助金交付申請をする時点で、当該控除額が明らかな場合は、前もってその分を減額して申請してください。
- 事業実績報告をする時点で、当該控除額が明らかな場合は、その分を減額して報告してください。
- 事業が完了した後に、消費税等の申告により当該控除額が確定した場合(0円の場合を含む)は、速やかに「別記様式第4号」を提出してください。
※「別記様式第4号」の記入方法等については、額の確定通知送付時(実績報告書受理後)に改めて御案内を予定しています。
補助対象事業者
補助対象事業者は、県内で次の事業のいずれかを行う法人です。
(この補助金は、事業者の取組に対して補助を行うものであり、受講者個人に対する補助金ではありません。)
- 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
- 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
- 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業(法改正により新たに規定された介護医療院サービスのほか、廃止までの経過措置期間が延長された介護療養施設サービスを含む。)
- 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
- 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
補助対象研修
- 介護員養成研修(介護職員初任者研修、生活援助従事者研修)
- 実務者研修
補助対象経費および補助額
- 介護員養成研修または実務者研修の受講料として補助対象事業者が負担した経費を補助の対象とし、受講者1名につき100,000円を上限とします。
- 補助額は、補助対象事業者が負担した費用と基準額を比較していずれか少ない方の額の3分の2です。(千円未満切捨)
要綱・様式
※必ず以下の最新様式をご使用ください。
- 事業実施要綱(DOCX:18KB)
- 補助金交付要綱(DOCX:23KB)
- 補助金交付要綱:別記様式(DOCX:21KB)
- 補助金交付要綱:様式(XLSX:65KB)
- 記載例(XLSX:69KB)
- 役員名簿記載例(XLSX:12KB)
役員の氏名、ふりがな、性別、生年月日を明記してください。 - 口座振込依頼書(XLSX:28KB)
- 提出書類チェックシート(XLSX:18KB)
※実務者研修(通信課程)の開始時期を誤っている事例が多く発生しています。学則等に定める研修日程を受講者に十分確認の上、申請してください。