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更新日:2019年3月28日

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在留資格「介護」の創設について

「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成28年法律第88号)の施行(平成29年9月1日)により、介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士国家資格を取得した留学生に対して、新たに在留資格「介護」が創設され、国内で介護等の業務に従事することが可能となりました。

日本において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

審査基準

申請人が次のいずれにも該当していること。

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

申請手続き

法務省(入国管理局)のホームページをご参照ください。

法務省【在留資格変更許可申請】

法務省【在留資格認定証明書交付申請】

介護福祉士を目指す外国人留学生等のための相談窓口の開設について

外国人留学生の円滑な学習を支援するため、相談窓口が開設されます。

(厚生労働省補助事業として公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会が運営します。)

相談窓口では、介護福祉士養成施設に在学中の留学生のほか、介護福祉士養成施設、外国人介護人材を受け入れている介護施設等からの相談も可能とされていますので、ご活用ください。

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