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更新日:2023年7月12日
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心身障害者扶養共済制度
制度の概要
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
詳しくは、
をご覧ください。
滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の改正について(令和5年4月1日施行)
滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則を改正し、一部手続きにおける住民票の写しおよび住民票記載事項証明書提出の省略、一部様式への教示文および電話番号欄の追加を行いました。
内容は次のとおりです。
改正内容
- 住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の提出省略(※滋賀県内に住民票を有する方に限ります。)
以下の手続きについて、住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の提出を省略しました。- (1)加入等の申込み
- (2)脱退一時金の給付請求
- (3)年金受給者の死亡届
- (4)年金受給者現況届
- 教示文の追加
以下の様式に教示文を追加しました。- (1)加入等不承認通知書(様式第7号)
- (2)年金不支給決定通知書(様式第16号)
- (3)年金支給停止決定通知書(様式第18号)
- (4)弔慰金不支給決定通知書(様式第22号)
- (5)脱退一時金不支給決定通知書(様式第22号の4)
- 電話番号記入欄の追加
以下の様式に電話番号記入欄を追加しました。- (1)加入等申込書(別記様式第1号)
- (2)年金受給者現況届(様式第28号)
滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(PDF:2,757KB)
申請窓口
申請窓口は下記団体となります。申込書等の請求は下記団体にお問い合わせください。※下記2団体のどこでも申込みはでき、手続等に違いはありません。
公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会
〒520-0044大津市京町四丁目3-28滋賀県厚生会館内
TEL:077-523-3052
FAX:077-523-3052
公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会
〒525-0072草津市笠山八丁目5-130県立障害者福祉センター内
TEL:077-565-4832
FAX:077-564-7641
制度の主な特色
- 都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。
- 保護者が死亡し、又は重度障害になったとき、障害のある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
- 付加保険料(保険に係る経費分)を徴収していませんので、掛金が低廉となっております。
- 掛金の免除制度があります。加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金は免除されます。(誕生日と加入応答月により、実年齢上は66歳になる場合があります。)(掛金の免除を参照)
- 加入者が地方公共団体に支払う掛金は所得控除の対象になります。
- 全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。
ご加入いただける保護者等の要件
保護者の要件
障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
障害のある方の範囲
- 滋賀県内に住所があること。
- 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
- 例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
- 障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方
掛金
掛金月額
- 掛金は、定められた日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります。(既に払い込んだ掛金は返還されません。)なお、所定の期間、掛金を滞納されたときは、加入者としての地位を失うことになりますので、ご注意ください。
- 掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
| 加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり)平成20年度以降加入 |
|---|---|
| 35歳未満 | 9,300円 |
| 35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
| 40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
| 45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
| 50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
| 55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
| 60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
年金給付金の支給
年金給付について
(1)年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。
| 1口加入の方 | 月額2万円(年額24万円) |
|---|---|
| 2口加入の方 | 月額4万円(年額48万円) |
(2)加入者が障害のある方の生存中にお亡くなりになられたとき、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障害状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障害のある方に年金が支給されます。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全く永久に失ったもの
- 両下肢の用を全く永久に失ったもの
- 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(注意)障害手帳、障害年金等とは異なる制度です。このため、重度障害にかかる基準も異なっておりますので、申請を別途行っていただく必要があります。
(3)年金の支給対象期間は、加入者の方がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障害のある方のお亡くなりになる月の分までとなっています。
なお、掛金の支払いは年金支給開始月の分まで必要です。(掛金免除・減免になっている場合は除きます。)
(4)障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。