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更新日:2026年2月26日
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しが障害者施設応援企業認定制度
滋賀県では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、「滋賀県による障害者就労施設等からの物品・役務の調達の推進を図るための方針」を定め、障害者就労施設等への優先発注に取り組んでいるところですが、障害者就労施設等で就労する障害者等の就労収入の向上や自立のさらなる促進のため、民間企業においても障害者就労施設等への優先発注に取り組んでいただけるよう、平成30年4月1日に、しが障害者施設応援企業認定制度を創設しました。
しが障害者施設応援企業認定制度とは
障害者就労施設等で就労する障害者の就労収入の向上および自立のさらなる促進を目的としており、個人事業主または法人が同施設へ一定の発注等を行った場合に、「しが障害者施設応援企業」として認定するものです。
認定を受けた事業者については、滋賀県土木交通部監理課の実施する建設工事等入札参加資格審査における主観的評価項目の加点対象となるほか、総合評価一般競争入札またはプロポーザルにおける落札者決定において評価対象となっております。
【R8年3月1日改正】しが障害者施設応援企業認定要領(PDF:128KB)
- 建設工事入札参加資格審査における主観的評価項目については、以下のページをご覧ください。
認定の要件について
以下の1および2の要件をどちらも満たすとともに、3または4の要件を満たすことで認定が可能となります。(詳細は要領をご確認ください)
- 個人事業者または法人であること。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第43条第1項の規定を満たしていること(同条項に基づく障害者雇用義務がある場合に限る。)。
- 滋賀県に所在地を有する障害福祉サービス事業者および社会的事業所から、年度毎に下表に定める額の物品または役務の調達を行っていること。
- 滋賀県に所在地を有する障害福祉サービス事業者および社会的事業所に対して、障害者が行う生産活動に直接資する材料、物品等を無償で定期的に提供していること(3に掲げる物品または役務の調達に応じた金額に相当する便益があると認められる場合に限る。)。
| 発注等実績額 | 認定級 |
|---|---|
| 年間120万円以上の発注等実績 | A級 |
| 年間90万円以上120万円未満の発注等実績 | B級 |
| 年間60万円以上90万円未満の発注等実績 | C級 |
| 年間30万円以上60万円未満の発注等実績 | D級 |
| 年間3万円以上30万円未満の発注等実績※ | E級 |
※2019年度の調達実績分から3万円以上とする。
しが障害者施設応援企業認定制度における認定企業について
しが障害者施設応援企業認定制度の申請方法について【※令和8年度申請(令和7年度実績分)より変更】
認定を受けようとする場合は、申請必要書類を申請先に提出し申請してください。
提出方法は、令和8年度より原則しがネット受付サービスとします。メールでの提出は受け付けません。
しがネット受付サービスでの申請はこちら(申請は4月1日から可能)
(URL:https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/shiga-ouen-kigyo)
郵送または持参による提出も受け付けますが、しがネット受付サービスでの申請と比較して認定に時間を要する可能性があります。
※認定につきましては、申請内容を確認したうえで行います。申請内容によっては認定を受けられない場合もあります。
※滋賀県土木交通部監理課の実施する建設工事等入札参加資格審査における主観的評価項目の加点については、認定の申請とは別に、入札参加資格審査の新規・継続申請にかかるシステム入力が必要です。土木交通部監理課ホームページ(公共工事入札情報)
- チラシ(しがネット受付サービスによる申請の受付開始について)(PDF:772KB)
- しがネット受付サービスの申請方法(PDF:1,150KB)
- しがネット受付サービスでの申請に係るQ&A(PDF:482KB)
- 【R7年9月12日更新】認定・申請に係るQ&A(PDF:114KB)
申請必要書類
- 申請書兼誓約書(様式第1号)
- 取引実績証明書(様式第2号)
- 障害者雇用促進法に基づき、障害者の雇用状況を厚生労働大臣へ報告する義務のある企業については、障害者雇用状況報告書の写し
- 取引実績証明書の記載事項の根拠となる以下の資料(いずれも取引先ごとに分類し、取引先により、原本または事実と相違ない旨を証する記載がされたものに限る。)
- 障害者就労施設等から物品または役務の調達に関して発行された領収書の写し
- 領収書を徴し難い事情があったときは、その旨ならびに当該支出の内容、金額および年月日を記載した書面
- 【R8年3月1日改正】様式第1号(DOCX:20KB)
- 【R8年3月1日改正】様式第2号(XLSX:27KB)
申請先
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課
〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号
電話番号:077-528-3541
メールアドレス:ec0003@pref.shiga.lg.jp
申請期間
認定を受けようとする年度の4月1日~7月末まで
障害者就労施設等が取り扱う物品・サービスリスト等について
物品・役務等の発注を行うに当たって、どういった施設等に発注できるのか、どういった物品やサービスを取り扱っているのかを知りたいときはこちらをご覧ください。
共同受注窓口の活用について
大量の発注等に対しては、「共同受注窓口」が契約窓口となり、複数の事業所との調整を行うことが可能です。下記の窓口にお気軽にお問い合わせください。
- 【共同受注窓口】
特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センター<全県域を対象>
TEL 077-566-8266 FAX 077-566-8277