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更新日:2026年6月1日
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こども性暴力防止法の施行について
概要
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」といいます。)は、児童に対する性暴力が、児童の心身に生涯にわたる回復しがたい重大な影響を与えることから、そのような事態を防ぐために、児童と接する事業を運営する者のうち、学校設置者等および認定を受けた民間教育保育等事業者に対して、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。
※詳細については、以下のページを御確認ください。
法の対象となる事業(障害児関連)
法により児童対象性暴力等を防止する措置を講じる必要がある事業のうち、障害児に関する事業は次に掲げるものとなります。
学校設置者等(児童対象性暴力等を防止する措置を必ず実施する必要がある者)
- 指定障害児入所施設等
- 障害児入所施設
- 指定障害児通所支援事業者(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
民間教育保育等事業者(内閣総理大臣の認定を受け、児童対象性暴力等を防止する措置を実施することができる者)
- 指定を受けずに障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を行う者
- 指定障害福祉サービス事業者のうち、障害児に対して居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所または重度障害者等包括支援を提供するもの
事業者に求められる措置
法が施行される令和8年12月25日以降、児童対象性暴力等を防止するため、学校設置者等に該当する事業者および認定を受けた民間教育保育等事業者は次に掲げる措置をとる必要があります。
安全確保措置
- 日頃から講ずべき措置…服務規律等のルール作り、保護者・児童等への周知・啓発、児童の相談体制の構築、従業者に対する研修、児童との面談など
- 犯罪事実確認…児童等に接する業務の従事者について、特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認
※特定性犯罪…不同意性交、不同意わいせつ、盗撮、未成年淫行、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢など、法第2条第7項に掲げる罪
※特定性犯罪事実該当者…特定性犯罪に係る拘禁刑・罰金刑の執行が終わり、または拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから一定期間を経過しない者 - 被害が疑われる場合の対応…調査、被害児童等の保護・支援
- 児童対象性暴力等の防止のための措置…上記の各種措置を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれがある」と認められる場合、それを防止するため児童と接する業務に従事させないなどの必要な措置を行う
情報管理措置
- 特定性犯罪前科等の情報を適正に管理するための措置…記録の適正な管理、記録の目的外利用・第三者提供の禁止、情報漏洩などの場合における報告義務、秘密保持義務など
犯罪事実確認の対象となる従事者
- 児童と常に接する職種であるため、一律に確認する必要がある者
(例)管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士など - 業務内容により、児童に継続的に接する可能性がある者
(例)事務職員、送迎バスの運転手など
※無期雇用、有期雇用、ボランティアなど、雇用契約の有無や形態の違いにかかわらず、従事する業務の内容により対象となるかどうかが判断されます。
制度開始までに必要なこと
体制整備
- 就業規則等を整備し、制度開始に伴って対応すべき事項を従業者に周知する。
- 採用選考の際に、特定性犯罪前科の有無を確認しておく。
- 児童からの相談窓口の設置、不適切な行為の検討など、必要な取組の準備を行う。
こまもろうシステム利用のための各種手続
犯罪事実確認など、法に基づく各種手続は、原則としてこども家庭庁の「こまもろうシステム」(以下「システム」といいます。)を利用して行います。
法が施行される令和8年12月25日以降、学校設置者等に該当する事業者は、直ちに犯罪事実確認などの手続を行う必要があるため、それまでにシステムを利用するための以下の手続を行ってください。
- GビズIDの取得
システムにログインするため、デジタル庁が発行するGビズIDを取得する必要があります。詳細は以下のページを御確認ください。
こども性暴力防止法に基づく事務手続きに必要となるGビズIDの事前取得について - システムへの事業者情報の登録
システムへ事業者情報を登録する必要があります。詳細は以下のページを御確認ください。
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の登録について