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更新日:2025年11月28日
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身体障害者福祉法に基づく指定医師申請関係
身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の指定に関する手続について、以下のとおりご案内します。
詳細は、以下の「滋賀県身体障害者手帳交付要綱」に記載していますので、提出にあたっては必ずお読みください。
1.指定要件
(1)身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師については、各障害に関係ある診療科名を標榜している病院又は診療所において診療に2年以上従事し、その診療に関する相当の学識経験を有していること。
- 現在標榜されている診療科目と指定可能な診療分野は必ずしも一致しません。
- 各診療科で申請可能な障害分野および留意点について別紙「各障害に関係のある診療科一覧」を参照ください。
- ここでいう従事期間には、研修医期間は含みません。
- 研修医期間については、交付された臨床研修修了証の臨床研修終了日をもって終了とみなします。(平成16年以降に臨床研修を開始された方については、履歴書の資格・免許等の欄に臨床研修修了証に記載のある臨床研修修了日をご記入ください。)
(2)聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師については、原則として、日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医(以下「聴覚障害に係る専門医」という。)であること。
- 日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医の資格を証明する書面の写し(A4サイズに縮小)を添付してください。
2.提出書類
申請・届出の内容に応じて、以下の(1)~(6)に記載の書類を提出してください。
※各様式の項目削除等の変更はしないでください。
(1)指定医師申請
(新規申請・県外からの転入の場合)
- 同意書
- 医師履歴書
- 医師免許証の写し
A4サイズに縮小して提出してください。 - 日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医の写し(聴覚障害申請のみ)
A4サイズに縮小して提出してください。
(2)医師の変更届
(勤務先が滋賀県内(大津市を除く)で変更となった場合)
(所属する医療機関の名称又は所在地が変更となった場合(開業含む))
(医師の氏名に変更が生じた場合)
*医療機関の異動があった場合は、異動先の医療機関が提出してください。
(3)医師の転入届
(勤務先が、大津市から大津市以外の滋賀県内へ変更となった場合)
*異動先の医療機関が提出してください。
(4)障害分野の追加
(既に他の障害分野の指定を受けている医師が、担当障害分野を追加する場合)
- 指定医師担当障害分野(追加申請書・一部辞退届)
- 医師履歴書
- 医師免許証の写し
A4サイズに縮小して提出してください。 - 日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医の写し(聴覚障害申請のみ)
A4サイズに縮小して提出してください。
(5)障害分野の一部辞退
(既に他の障害分野の指定を受けている医師が、担当障害分野を一部辞退する場合)
- 指定医師担当障害分野(追加申請書・一部辞退届)
(6)医師の辞退届
(指定を辞退する場合(退職、廃業、死亡、その他の理由での指定辞退)
(医師が県外へ転出する場合)
*旧の医療機関が提出してください。
3.提出先および提出方法
- 郵送または持参により以下まで提出してください。
〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課精神・障害保健福祉係
4.その他、留意事項など
- 大津市内の申請については、大津市役所障害福祉課へお問い合わせください。
- 指定を受けた医療機関以外で診断書を作成する必要がある場合には、以下の点にご留意ください。
- 県外で指定を受けていて、非常勤で従事する県内の医療機関において診断書を作成する場合
新規申請の取扱いに準じて、指定医師申請を行ってください。 - 県内で指定を受けていて、非常勤で従事する県内の他の医療機関において診断書を作成する場合
指定医師申請は不要です。
- 県外で指定を受けていて、非常勤で従事する県内の医療機関において診断書を作成する場合