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更新日:2026年8月3日

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災害救助法第13条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する救助の実施に関する事務の一部を甲賀市長が行うこととする旨通知しました。

令和8年7月7日に甲賀市で発生した土砂崩れにより、多数の住民が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を決定しました。

救助の実施に関する事務を甲賀市長が実施をするため、災害救助法第13条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する救助の実施に関する事務の一部を甲賀市長が行うこととする旨通知しました。

災害救助法の適用についてはこちら

1.甲賀市長が行うこととする事務の内容

  • 避難所の設置
  • 応急仮設住宅の供与
  • 炊き出しその他による食品の給与
  • 飲料水の供給
  • 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
  • 医療
  • 助産
  • 被災者の救出
  • 福祉サービスの提供
  • 被災した住宅の応急修理
  • 学用品の給与
  • 埋葬
  • 死体の捜索
  • 死体の処理
  • 障害物の除去
  • 輸送費及び賃金職員等雇上費

2.事務を行うこととする期間

令和8年7月7日から災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第3条で定める一般基準の期間としますが、救助の適切な実施が困難な場合は、内閣府に協議して特別基準を定めることとします。

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