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更新日:2026年4月9日
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【第一種動物取扱業者の方へ】動物販売業者等定期報告の届出について(令和7年度実績)
動物販売業者等(販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業)は、毎年5月末日までに、飼養する動物の数の移動に関する報告をすることが、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項に規定されています。
下記の様式を使用し、メール el31@pref.shiga.lg.jp、郵送またはFAX 0748-75-4450 にて必ず提出いただきますよう、お願いいたします。
なお、対象の事業者には別途通知文を郵送します。
報告にあたり、下記にご注意願います。
- 1 令和7年度当初の数に、年度中に増減した数を足し引きした数が、令和7年度末の合計数になること。
- 2 繁殖の用に供することをやめた(いわゆるリタイヤ)動物の頭数は除く。
(年度中に引退した場合、「7 令和7年度中に販売若しくは引渡しをした動物」に計上すること。) - 3 令和7年度に新規登録した事業者は、登録以降の実績を記入すること。