ページID:15162
更新日:2025年10月7日
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滋賀県分収造林事業あり方検討会
設置の趣旨
分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第3条および第10条第2号の規定に基づき分収造林事業を実施する一般社団法人滋賀県造林公社(以下「公社」という。)の今後の経営のあり方および分収造林事業のあり方を検討するにあたり、有識者の方々から意見を聴取することを目的に、滋賀県分収造林事業あり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
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分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第3条および第10条第2号の規定に基づき分収造林事業を実施する一般社団法人滋賀県造林公社(以下「公社」という。)の今後の経営のあり方および分収造林事業のあり方を検討するにあたり、有識者の方々から意見を聴取することを目的に、滋賀県分収造林事業あり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。