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更新日:2026年5月29日
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電子マニフェストの使用が一部義務化されました
令和2年(2020年)4月1日から、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)が施行され、年間50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を排出する事業場で特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。
施行日:令和2年(2020年)4月1日
特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(環境省リーフレット)(PDF:837KB)
電子マニフェスト使用義務の対象
- 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者が対象となります。
- 当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されます。
電子マニフェストの登録が困難な場合
電子マニフェストの登録が困難な場合(法令で定める場合に限る。)は、電子マニフェストの登録に代えて紙マニフェストの交付が認められます。
やむを得ない事由により紙マニフェストを交付した場合、マニフェストの「備考・通信欄」にその理由を記入してください。
(想定されるケース)
- 義務対象者等のサーバーダウンやインターネット回線の接続不具合等の電気通信回線の故障の場合、電力会社による長期間の停電の場合、異常な自然現象によって義務対象者等がインターネット回線を使えない場合など、義務対象者が電子マニフェストを使用することが困難と認められる場合
- 離島内等で他に電子マニフェストを使用する収集運搬業者や処分業者が存在しない場合、スポット的に排出される廃棄物でそれを処理できる電子マニフェスト使用業者が近距離に存在しない場合など、電子マニフェスト使用業者に委託することが困難と認められる場合
- 常勤職員が、平成31年3月31日において全員65歳以上で、義務対象者の回線が情報処理センターと接続されていない場合
※紙マニフェストの交付状況については、県知事への報告が必要となります。以下のページをご確認ください。
罰則
電子マニフェスト使用義務者が、登録することが困難な場合に該当しないにも関わらず、紙マニフェストを交付した場合は、勧告、公表、命令を経て1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
その他
- 電子マニフェストへの加入、登録については、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターまでお問い合わせください。
- 環境省のウェブサイトに電子マニフェスト使用の一部義務化等に関する一般的な考え方についてQ&Aが掲載されておりますので、ご参照ください。
Q&A電子マニフェスト使用の一部義務化等について(環境省)