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更新日:2026年6月30日

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浄化槽管理士の研修について

滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正により、令和3年4月1日から知事の登録を受けている浄化槽保守点検業者は、営業所に置く浄化槽管理士に対し、登録の有効期間内に1回以上知事が指定する浄化槽の保守点検に関する研修を受けさせなければなりません

また、滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正により、更新登録申請時の添付書類として新たに浄化槽管理士研修受講計画書(様式第8号)、浄化槽管理士研修実績報告書(様式第9号)および研修を受けたことを証する書類の写しの提出が必要となります。

研修の開催日程等

令和8年度滋賀県浄化槽管理士研修

よくある質問

  1. Q浄化槽管理士全員が研修を受講しなければならないのでしょうか。
    A営業所に置く管理士、つまり保守点検の実務に従事する浄化槽管理士について研修の受講が必要です。
  2. Qいつから研修を受講しなければなりませんか。
    A令和3年4月1日以降において、初めての新規・更新登録後から研修受講義務が発生します。チラシを参照してください。
  3. Q令和8年12月に更新予定です。令和5年度(令和5年11月)に開催される研修を受講していた場合、令和8年12月の更新登録時に令和5年度の修了証書は提出可能でしょうか。
    A提出できません。
    登録の有効期間内に1回、つまり登録の有効期間が満了する日以前3年以内に研修を受講する必要があります。令和8年12月に更新登録する場合、令和5年12月以降に受講した研修の修了証書提出が必要です。
  4. Q更新登録時に提出した浄化槽管理士研修受講計画書どおりに研修が受講できません。
    A登録有効期間内に受講できていれば問題ありません。
  5. Q登録有効期間内に浄化槽管理士を増員した場合はどうしたらよいですか。
    A登録有効期間満了までに研修を受講させてください。

浄化槽保守点検業者の一覧は、「浄化槽保守点検業登録業者一覧」を確認してください。。

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