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更新日:2025年12月1日

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ダイオキシン類の自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン特措法」という。)に基づく特定施設(廃棄物焼却施設等)の設置者は、年1回以上、排出ガスや事業場からの排出水中のダイオキシン類を測定する義務があり、その結果を都道府県知事へ報告する義務があります。施設設置者により平成21年度~令和6年度に測定され県に報告されたダイオキシン類の測定結果について、ダイオキシン特措法に基づき以下のとおり公表します。

なお、各施設又は事業場の自主測定結果は、「別表1~3」のとおりです。

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