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更新日:2024年2月29日

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過去のアスベスト(石綿)に関する情報

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1.大気汚染防止法の過去の改正等

建築物の解体等時における石綿の飛散防止対策の強化(平成26年6月1日施行分)

大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成25月6月21日に公布され、同法施行規則が平成26年5月7日に、同法施行令が平成26年5月14日に公布され、平成26年6月1日から施行されました。

石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について(平成29年4月1日から令和3年3月31日までの取り扱い)

本県(大津市を除く。)では、石綿含有仕上塗材(一部を除く。)を特定建築材料として取り扱いますので、除去等作業を行う場合は、届出や作業基準の遵守等が必要となります。不明な点は、届出窓口にご相談ください。大津市における取り扱いについては、大津市環境政策課へお問い合わせください。※令和3年4月1日以降、取り扱いが一部変更されますので改正法の内容をご確認ください。

【参考資料】環境省通知(平成29年5月30日環水大大発第1705301号)(PDF:156KB)

2.アスベストを含む建築物の解体等に関する各制度について

【パンフレット】建築物からの石綿粉じん対策(建築物所有者・管理者向け)

3.滋賀県内のアスベストの製造・加工工場に関する情報

現在、滋賀県内にアスベスト(石綿)を製造・加工工場(大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設を設置している工場)はありません。

<過去の情報>

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