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更新日:2023年9月27日

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インボイス制度の開始に伴う琵琶湖流域下水道事業あての請求について

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)が、令和5年10月1日より開始されました。
琵琶湖流域下水道事業あての請求を行う際には、適格請求書発行事業者の方は以下の事項を記載した適格請求書(インボイス)を交付いただきますようお願いします。

  • (1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
  • (2)取引年月日
  • (3)取引内容
  • (4)税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
  • (5)税率ごとに区分した消費税額

なお、前払金の請求時については、適格請求書(インボイス)交付の必要はありません。

また、滋賀県建設工事の関係様式を使用される場合、請求書および部分払金請求書に関しては以下の様式をご利用ください。

〔様式〕

下水道施設管理業務委託共通仕様書の請求書の様式も改定しております。下水道施設管理業務委託共通仕様書の改定について(令和5年10月1日適用)のページをご参照ください。

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