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更新日:2024年2月6日
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ふれあい動物の譲渡と貸出
ふれあい動物の貸出
従来より実施しておりましたふれあい動物の貸出について
家畜防疫の維持および飼養頭数減少等により、令和6年3月末でもって終了させていただきます。
永らくのご利用ありがとうございました。
*譲渡前のおためし貸出は引き続き行っております。
羊・山羊の譲渡
センターの飼養頭数に余裕がある場合、譲渡要領の要件を満たす方に羊や山羊を有償で譲渡しています。
県内に所在地を置く、下記の方を対象とします。(譲渡要領第2条参照)
- 各種学校
- 地方公共団体、農業振興の団体や施設
- その他センター所長が適当と認める者
※平成29年4月1日に譲渡要領が改正されておりますのでご注意下さい。
譲渡を希望される方へ
近年、めん羊や山羊を草刈りなどの用途で飼養を希望される方が増えています。
下記のことをよく理解し責任をもって飼養を始めるようお願いします。
- 飼養には生草だけでなく、配合飼料や乾草の給与が必要です。飼料が確保できることを確認してください。
- めん羊や山羊は牛の伝染病に感染します。伝染病が発生すると生業として牛や豚を飼育している畜産農家への影響(畜産物の出荷停止や殺処分など)が大きく、損害賠償の対象となる可能性があります。
- めん羊や山羊を診療できる動物病院は限られています。お近くに診療できる獣医さんがいらっしゃることを必ず確認してください。
- 伝染病の発生・まん延を防ぐため「家畜伝染病予防法」を必ず守っていただく必要があります。
法律には以下のことが決められています。産業としての畜産を守るために必ず守ってください。
- 家畜の種類ごとの飼養衛生管理基準を守ること。(詳細は農林水産省飼養衛生管理基準についてをご覧ください)
- 毎年、家畜保健衛生所に飼養頭数頭を報告し、伝染病を疑う症状がある場合ただちに家畜保健衛生所に届け出ること。(家畜保健衛生所)