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更新日:2026年3月24日

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不動産鑑定業者(滋賀県知事登録)に関する手続

令和8年4月から滋賀県収入証紙が廃止されたことに伴い、手数料の納付方法を変更しております。

また、それに伴い従来の書面による申請に加え、電子申請(しがネット受付サービス)を開始しました。

詳細は各案内情報「R8.4~」とタイトルにつく文書をご確認ください。

新規・更新・登録換えの登録

新規の登録

滋賀県のみに事務所を設けて不動産鑑定業を営もうとするときの手続です。
*電子申請(しがネット受付サービス)はこちらから
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/4253476435752406699

2以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営もうとするときは、国土交通大臣登録となります。

国土交通省の手続案内へ

更新の登録

滋賀県知事登録業者が有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとするときの手続です。

*電子申請(しがネット受付サービス)はこちらから
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/3212119523118894040

登録換えの登録

次の場合における、国土交通大臣登録または滋賀県以外の都道府県知事登録から滋賀県知事登録への登録換え手続です。

  • 国土交通大臣登録業者が、滋賀県を除きその他の都道府県の事務所を廃止するとき
  • 滋賀県以外の都道府県知事登録業者が、その都道府県の事務所を廃止して、滋賀県に事務所を設けるとき

*電子申請(しがネット受付サービス)はこちらから
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/1024249081330484021

滋賀県知事登録の不動産鑑定業者が、滋賀県の事務所に加えて他の都道府県にも事務所を設けようとするときは、国土交通大臣登録への登録換えとなります。

国土交通省の手続案内へ

様式のダウンロード

申請書

添付書類

変更の登録

滋賀県知事登録の不動産鑑定業者の登録事項(名称または商号、役員、事務所の所在地・名称、専任の不動産鑑定士など)に変更があったときの手続です。

*電子申請(しがネット受付サービス)はこちらから
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/4764234346053717897

様式のダウンロード

申請書

添付書類

廃業等の届出

滋賀県知事登録の不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときなどの手続です。

*電子申請(しがネット受付サービス)はこちらから
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/5943926980216375277

様式のダウンロード

登録の証明

滋賀県知事登録の不動産鑑定業者が登録証明書を必要とするときの手続です。

※書面申請で、証明書の郵送受取をご希望の場合は、返信用封筒を同封ください。

※令和7年4月1日から登録証明書の発行に手数料(一通:610円)が必要となりました。

★令和5年1月1日より電子申請の受付を開始しました!★

↓申請はこちらから(「しがネット受付サービス」のページへのリンクです)↓
不動産鑑定業者の登録証明申請(しがネット受付サービス)

様式のダウンロード

事業実績等の報告

滋賀県知事登録の不動産鑑定業者は、毎年1回、事業実績等を知事に提出することが必要です。
詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省の手続案内へ

お問い合わせ

総合企画部県民活動生活課土地対策係

電話番号:077-528-3417

FAX番号:077-528-4840

メールアドレス:tochitai@pref.shiga.lg.jp

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