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更新日:2020年12月25日
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土地買取り希望の申出(公有地の拡大の推進に関する法律)
県での手続の対象となるのは、滋賀県内の町の区域に所在する土地についてです。市の区域に所在する土地については、各市にお問い合わせください。
地方公共団体等による土地の買取りを希望するときの手続です。
以下の項目をクリックすると、該当項目に移動します。
申出の対象
申出対象となる土地
次の表に記載した面積以上の土地が、申出の対象となります。
| 都市計画施設等の区域内※ | 都市計画施設等の区域外※ | |
|---|---|---|
| 都市計画区域内 | 200平方メートル | 200平方メートル |
| 都市計画区域外 | 200平方メートル | 申出対象外 |
※「都市計画施設等の区域」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画区域内で次のいずれかに該当するもの
- 道路法第18条第1項の規定により道路の区域として決定された区域
- 都市公園法第33条第1項または第2項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域
- 河川法第56条第1項の規定による河川予定地
- 文化財保護法第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝または天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事または市長が指定し、総務省令・国土交通省令で定めるところにより公告したもの
- 港湾法第3条の3第9項または第10項の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域
- 航空法第40条(同法第43条第2項および第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域
- 高速自動車国道法第7条第1項の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域
- 全国新幹線鉄道整備法第10条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。)の規定により行為制限区域として指定された区域箇条書きリスト2
- 都市計画法第10条の2第1項第2号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域
- 都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域
- 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域
申出の方法
申出者
土地所有者(不動産登記簿上の権利者であるかどうかは問いません。)
申出書提出先
申出の対象となる土地の所在する町の町役場
必要書類・申出書様式ダウンロード
次の書類を、2部(正本1部、副本1部)提出してください。
土地買取希望申出書(令和3年1月1日から押印が不要となりました。)
- 土地の位置および形状を明らかにした図面(500分の1程度の見取り図)
土地所有者の代理人が申出をする場合は、委任状(様式任意)が必要です。
申出後の手続の流れ
買取りの協議
申出後3週間以内に、土地の買取りを希望する地方公共団体等の有無を、県から土地所有者に通知します。
土地の買取りを希望する地方公共団体等があるときは、当該団体と土地の買取りに関する協議を行っていただきます。また、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない場合は、その通知をもって手続きは終了となります。
譲渡制限
申出をしたときから3週間を経過する日までの間、申出対象土地を譲渡してはならないとされています。
ただし、買取りを希望する地方公共団体がない旨の通知があったときは、そのときに譲渡制限が解除されます。
また、買取りを希望する地方公共団体がある旨の通知があったときは、さらに、そのときから3週間を経過する日までが譲渡制限期間となりますが、買取り協議が成立しないことが明らかになったときには、そのときに譲渡制限が解除されます。
質問と回答
よくある質問と回答をまとめましたので、以下のファイルをご覧ください。
お問い合わせ
総合企画部県民活動生活課土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:tochitai@pref.shiga.lg.jp
市の区域に所在する土地に関する手続については、各市にお問い合わせください。